よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。
退職前は健診対象者ですので、受診してください。 退職後は健診対象外となります。 特例退職者および任意継続者は、健康保険組合の特定健診プログラムを受診いただけます。