よくある質問

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14. 「同居・別居」は、被扶養者資格と関係があるのですか。

被扶養者には、「続柄と生計維持関係(収入等)の条件を満たしていれば被扶養者となる人」と「続柄と生計維持関係(収入等)の条件を満たし、かつ被保険者と同居している場合に被扶養者となる人」がいます。義父母や子の配偶者など、同居が条件の方の場合、「同居していること」を確認させていただく必要があります。
また、同居が条件の方でなくても、別居されている場合は仕送り状況等の確認が必要なため「同居・別居」を確認させていただいております。