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16. 別居の場合、なぜ仕送りが必要なのですか?仕送り金額と被扶養者資格は関係があるのですか?

健康保険法第3条第7項各号において、被扶養者は「主として被保険者により生計を維持するもの」と定められています。これは「主に被保険者に生活費を負担してもらって生活している人」ということです。

同居(住民票で同世帯かつ実態として同じ住居に居住)の場合、家計は同一と考えられますので、送金事実の確認は不要ですが、別居の場合は家計が同一とは言えないため、定期的に仕送りをし、被保険者が被扶養者の生活費を主に負担していることを確認する必要があります。

まったく送金をしていない、被扶養者が生活できる程度の金額を送金していない、被保険者からの送金額が被扶養者自身の収入より少ないなどの場合、「主として被保険者により生計を維持するもの」ということになりませんので、被扶養者ではない、ということになります。