よくある質問

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25. 所得証明書には給与収入金額が記載されていますがすでに退職しているため、直近3ヶ月分の給与明細が提出できない場合はどうしたらよいですか?

下記のいずれかをお送りください。(令和4年1月1日以降に収入減の事実があったことが確認できるもの)

・事業主発行の退職証明書の原本《扶養者資格調査(検認)の場合はコピー》
・離職票のコピー
・雇用保険資格喪失確認通知書のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・退職日が記載された源泉徴収票のコピー
・一定期日以降給与振り込みがないことが確認できる通帳コピー

※口座名義人が確認できる部分と振込元(給与支払者又は給与として振り込んでいること)・振込金額が確認できる部分
※最終の給与振込の部分+その後3ヶ月分
※残高金額・口座番号等、振り込み実績と関係ない部分はマーク等で消していただいて差し支えありません。