よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


30. 所得証明書で所得の金額がわかるのに、なぜ確定申告書や収支内訳書等を提出する必要があるのですか?(営業収入・不動産収入等)

被扶養者調査では、「所得」ではなく「収入」の金額を確認します。

所得税法上「経費」とされていても、健康保険では「経費」としないものもあるため、収入金額や経費の内容を確認し、収入金額から健康保険で認められる経費のみを控除したものを「収入」として判断し、認定継続の可否を決定することになります。

給与収入・公的年金収入以外は、所得証明書には「所得」の金額しか記載されないため、所得証明書だけではなく、確定申告書や収支内訳書(または青色申告決算書)を提出いただく必要があります。