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医療費通知に記載されていない医療費がありますがなぜでしょうか?

医療費通知は保険医療機関から健保組合に提出されるレセプト(診療報酬明細書)をもとに作成されます。

このため、以下の場合は医療費通知に記載されません。

・保険医療機関以外で治療を受けた場合

(国外滞在時に現地の医療機関で治療を受けた、など)

・保険適用外(自費診療)の治療を受けた場合

・治療を受けた月から3か月経過していない場合

※通常、医療費通知への掲載は治療を受けた月の3か月後となります。

 

また、保険医療機関で保険適用の治療を受けた場合であっても、なんらかの理由(審査機関での審査に時間を要したなど)で健保組合にレセプトが届くのが遅れることがあります。

その場合、通常通りのタイミングでは医療費が記載されないことになります。

(レセプトを受領したのちに医療費通知に記載されます。)

 

医療費通知に記載されていないが医療費控除の対象となる医療費の申告方法については、国税庁の確定申告相談窓口または申告先の税務署にお問い合わせください。