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平成31年1月(2019年1月)より「あんま・マッサージ・はり・きゅう」の施術につき、健康保険組合の判断で受領委任払(加入者が施術所へ自己負担額のみ支払う)または償還払(施術所へ全額支払う)のいずれかを選択することとされましたが、日本アイ・ビー・エム健康保険組合はどちらを選択していますか?

当健康保険組合は償還払を選択しておりますので、「あんま・マッサージ・はり・きゅう」の施術を受けられた場合は、施術所に全額をお支払いいただいたのち、療養費支給申請書(あんま・マッサージ・はり・きゅう用)をご提出いただく必要がございます。
申請方法等につきましては、下記リンクよりご確認ください。
→(あはきの手続き