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交通事故にあいケガをしましたが、健康保険で治療をすることができるでしょうか?

交通事故は通常、加害者が加入している自動車保険から医療費を支払いますが、「自動車事故にあったら」でご案内のとおり、つぎの要領で健康保険で治療を受けることができます。

1) 自動車事故によりケガをし健康保険で治療を受ける場合は、「第三者の行為による傷病届」 をできるだけ、すみやかに健保組合に提出してください。 (通常は、殆どの医療機関が窓口で「交通事故の場合は事前に健保組合に連絡してください」と案内しています。治療や検査をする医療機関が決まったところで、被保険者から健保組合に健康保険で治療を希望する旨、電話連絡し書面による届出はその後でも結構です)

2) 自動車事故による被害者のケガの場合、その治療費等は、本来加害者が負担すべきものですから、健康保険で治療した場合は、健保組合が一時立替えて医療機関に支払いし、後日、被害者に代わり、加害者(実際は殆ど保険会社)に請求することになります。 ただし、飲酒・無免許・無資格運転による事故の場合は、健康保険の給付が制限されます。

3) 「示談」は、後遺障害の危険と医療費の請求の問題がありますので、慎重にすすめてください。健康保険で治療を受けた時は、示談を締結する前に必ず健保組合に連絡してください。