よくある質問

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海外在住中の業務上の事故、通勤途上の事故の場合も健康保険が適用されるのですか。また交通事故の場合はどうなるのですか?

健康保険で治療を受けられる病気やけがは、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られます。
従って、業務上あるいは通勤途上の病気やけがについては労災保険が適用されますので会社に事故報告してください。

交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきですが、業務上/通勤途上以外の交通事故による医療費については健康保険組合に相談ください。