よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


36. 被扶養者が海外に居住しているため、日本の住民票が発行されない場合はどうすればいいですか。

ご状況に応じ、下記のとおりご対応ください。

1.被扶養者が日本に住民票を有しておらず、また、国内居住要件の例外にも該当しない場合
被扶養者の要件を満たさないこととなりますので、被扶養者削除の手続きを行ってください。

削除日(被扶養者(異動)届「扶養されなくなった日」)は下記となります。
・令和2年4月1日前から日本に住民票を有していない場合
→令和2年4月1日
・令和2年4月1日以降出国し、日本に住民票を有さなくなった場合
→日本に住民票を有さなくなった日

2.被扶養者が日本に住民票を有していないが、国内居住要件の例外に該当する場合(国内居住要件の例外該当届提出済み)。
→パスポートのコピーを提出してください。
(顔写真のあるページ及び出入国のスタンプで「令和5年1月1日時点で日本にいなかった」ことが確認できるページ)

3.被扶養者が日本に住民票を有していないが、国内居住要件の例外に該当する場合(国内居住要件の例外該当届未提出)。
→国内居住要件の例外該当届に必要な書類を添付して提出してください。
 届出様式及び必要添付書類についてはこちらをご参照ください。