よくある質問
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〈任継〉任意継続被保険者に加入し途中で脱退することはできますか?
一度加入されますと、次の事由以外では脱退・喪失できませんのでご注意ください。
(1)被保険者期間が2年に達したとき
(2)再就職により他の健康保険(国民健康保険は除く)に加入したとき <*a>
(3)死亡したとき
(4)健康保険料を納付日までに納めなかったとき
(5)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、
その申し出が受理された日の属する月の末日が到達したとき <*b>
<*a> 加入期間中再就職のため他の健康保険に加入するなどの理由により任意継続
被保険者の資格を喪失した場合には、資格喪失届(兼 保険料還付請求書)に、
新しく加入された健康保険証のコピー、日本アイ・ビー・エムの健康保険証を
添付して健保組合宛に送付してください。
<*b> 申し出による脱退をご希望する場合には、資格喪失届(兼 保険料還付請求書)を
健保組合宛に送付してください。
受理後、申し出による任意継続資格被保険者資格喪失通知書を送付します。
通知書に記載されている「申し出による資格喪失日」から5日以内に
日本アイ・ビー・エムの保険証を健保組合宛に送付してください。