よくある質問

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現在の家族構成は「夫、長女、次女、私(日本IBM健康保険組合被保険者)」となっています。 現在、夫が、長女・次女とも被扶養者としています。今回、長女を夫の扶養から外し、私の扶養に入れようとしたところ、”1人ずつの扶養は認められない。”とのことでした。どうして認められないのでしょうか。

厚労省通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号)」において、夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。」と定められています。
夫婦が共同して扶養しているご家族については、夫婦のうち年間収入(今後の見込み収入)が多い方の被扶養者とすることになりますが、年収が同程度(差が年収の多い方の1割未満)である場合は夫婦どちらの被扶養者とするかを選択し、どちらかの加入している健保組合等に申請いただきます。この場合であっても、すべてのご家族を夫婦どちらかの被扶養者とすることになります。

このため、お問い合わせのケースにおいても、「長女は夫、次女は妻の被扶養者」というように、分けて被扶養者とすることは原則としてできません。
すべてのお子様をご夫婦のうち年収の高い方(年収が同程度の場合はどちらか一方)の被扶養者としていただくことになります。