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傷病手当金は、病気休職明け等にまとめて請求することができますか?

傷病手当金は、病気等の治療のために労務に服することができず、事業主からの報酬が支払われなかった場合に、賃金に代わって支払われるものです。そのため、毎月、申請を行うことが望ましいですが、個々の事情もあるかと思われますので、長くとも申請書に記載可能な3か月ごとに、傷病や賃金の支払い状況を確認して申請してください。