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被保険者が死亡その他の理由により資格を喪失した場合、ご家族も被保険者ご本人の資格喪失日と同じ日に当健保の資格を喪失します。このため、ご家族が引き続き当健保の加入者として医療機関を受診したり各種給付を受けたりすることはできません。 (資格喪失前に受けた治療等にかかる給付は支給決定の時点で資格を喪失していたとしても受けることができます。)