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入院中に、治療の必要上や、一時帰宅等の理由で食事を受けない場合、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくてもよいのですか?
入院したときの食事療養にかかる標準負担額は、1日3食を限度に1食単位の負担となります。食事の提供を受けない日があれば、その日は負担がありません。
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入院したときの食事療養にかかる標準負担額は、1日3食を限度に1食単位の負担となります。食事の提供を受けない日があれば、その日は負担がありません。