柔道整復師のかかり方Q&A

整骨院や接骨院で健康保険が利用できるのは、「急性」または「亜急性」などの外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れ等)、骨折、脱臼だけです。

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怪我やだるさにより、健康保険を利用する場合でも制限があるのですか。

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骨折ですぐに健康保険を利用できるのですか。

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骨折で医師の同意をもらった場合は、整形外科と柔道整復師の両方に通院できるのですか。

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肩こりがひどく、柔道整復師に3ヶ月以上通院しています。健康保険を利用することはできますか。

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鍼灸を受ける場合、柔道整復師に健康保険でかかれるのと同じケガであれば、健康保険を利用することはできますか。

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何故、領収証をもらわなければいけないのですか、署名するのは何のためなのですか。

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持病や加齢による肩と腰の痛みが慢性化して取れない場合、健康保険を利用できますか。

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数年前に治った個所が痛みだしましたが、健康保険は利用できますか。

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スポーツ疲労や筋肉痛で、健康保険は使えますか。

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はり・きゅう・あんまで、健康保険は使えますか。

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「紹介特典や保険証持参で時間の延長・その他割引特典あり」のちらしや看板のある治療院でマッサージ(肩こり、眼精疲労、足裏)を受けた場合、健康保険は利用できますか。

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同一負傷で、同時期に2個所の柔整師から、重複して施術を受けた場合はどうなりますか。

まい・へるす