高齢者(70歳以上)にかかる給付

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

手続きのながれ

STEP
1
「健康保険限度額適用認定申請書」を提出する
STEP
2
「健康保険限度額適用認定証」を受け取り、住所欄に適用対象者の住所を記入する
※認定証は社内郵便(またはご自宅への郵送)でお届けします。
STEP
3
医療機関に限度額適用認定証を提示する
STEP
4
「健康保険限度額適用認定証」を返却する
※返却事由により、必ず返却してください。
また、「限度額適用認定証」は下記のような事由により、返却することが義務付けされていますので、保管管理には十分ご注意いただき、必ず返却していただきます。

【返却事由】
(当該認定証をすみやかに健保組合へ返却してください)

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格が無くなったとき(健康保険証の記号・番号が変わった時も含みます)
  • 被扶養者から外れたとき
  • 標準報酬月額が変更になり、適用区分(ア~オ)が変わったとき
  • 70歳に達する月の翌月に至ったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 こちらをご参照ください
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

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特定疾病の療養を受けるとき

必要書類 この申請書を提出する場合は、事前に健保組合にご連絡願います。
提出期限 すみやかに
対象者 以下の疾病の療養を受ける被保険者・被扶養者
  • 血友病(先天性血液凝固第Ⅷ因子障害若しくは第Ⅸ因子障害)
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含む、厚生労働大臣の認定する人に限る)
提出先 こちらをご参照ください
備考

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医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります
詳しくは、お住まいの市区町村・介護保険の窓ロヘご相談ください
提出先 こちらをご参照ください
備考 1年間:8月1日~翌年7月31日で計算

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高額医療費の貸付

必要書類 貸付申込書は、当健保組合にご請求ください
対象者 被保険者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、その高額療養費の支給の対象となる月の療養に要する費用について医療機関から請求を受けた方、またはその費用を支払った方
貸付金額 高額療養費支給見込額の8割(無利子)
貸付期間 貸付金に該当する「高額療養費」が支給される日までの間
提出期限 すみやかに
提出先 こちらをご参照ください

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コラム
Column
  •  

事前に申請して“限度額適用認定証の交付”を受けておけば、病院の窓口で自己負担限度額までの支払いで済むこともできるようになり、高額療養費分を窓口負担しなくても済むようになりました。