医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 以下の返却事由が発生した場合は当該認定証をすみやかに当健保組合に返却してください。
  • -有効期限に達したとき
  • -被保険者の資格がなくなったとき(健康保険証の記号・番号が変わったときも含みます)
  • -被扶養者からはずれたとき
  • -標準報酬月額が変更になり、適用区分(ア~オ)が変わったとき
  • -70歳に達する月の翌月に至ったとき
  • -後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

特定疾病の療養を受けるとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 以下の疾病の療養を受ける被保険者・被扶養者
  • 血友病(先天性血液凝固第Ⅷ因子障害若しくは第Ⅸ因子障害)
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む、厚生労働大臣の認定する人に限る)
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります
詳しくは、お住まいの市区町村・介護保険の窓ロヘご相談ください
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算