他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、日本アイ・ビー・エム健康保険組合が負担した医療費(7割分)は後で加害者に請求します。
健康保険で治療を受ける場合は、当健保組合に連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

STEP1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
STEP2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
STEP3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。(事故証明書を貰う)
STEP4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

警察に連絡し、事故証明書をもらう

健康保険で治療を受ける場合は、「事故証明書」の添付が必要です。以下の手順で、証明書をもらってください。

  • 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  • 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  • 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店等で食中毒にあったとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。