国や自治体から給付を受けるとき
病気の種類や患者の条件によって、国や自治体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースもあります。
医療費が公費で支給されるケース
下記のような場合が、公費負担の医療に該当します。詳しいことは、該当する病気の治療を受けたり、入院したりするときに、医師に相談してください。
- 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように、国家補償的意味を持つ場合
- 感染症など社会防疫的意味を持つ場合
- 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
- 企業活動に基づく公害病
- 難病の治療、研究を目的とする場合 など
各自治体独自の医療給付
公費負担医療に関しては、国の制度の他にも都道府県や市区町村など自治体の負担による医療給付が多く行われています。主なものとしては、乳幼児の医療費の助成、身体障害者の医療費の助成、老人医療費の助成などがあります。助成内容等は都道府県、市区町村により異なりますので、詳細はお住まいの都道府県や市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
主な公費負担医療
健康保険の給付の対象となるのは、治療方法として安全性や有効性が認められ、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。
法律 | 内容 | 負担区分 |
---|---|---|
戦傷病者特別援護法 |
|
全額国庫負担 (自己負担なし) |
原爆援護法 |
|
|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
|
全額公費負担 (自己負担することがある) |
|
健康保険優先 (自己負担は医療費の5%) |
|
特定疾患治療研究事業実施要綱 | いわゆる”難病”のうち、原因不明、治療法未確立かつ後遺症を残す疾患(ベーチェット病、クローン病など) | 健康保険優先 生計中心者の所得に応じた段階的な負担限度額あり(1ヵ月、1医療機関ごと。低所得者者は自己負担なし) |
児童福祉法 (小児慢性特定疾患)*2 |
小児(20歳未満。ただし18歳到達時までに当該医療の給付を受けている人)慢性疾患のうち、治療が長期間にわたるもの(がん、ぜんそく、膠原病など) | |
障害者自立支援法*3 (自立支援医療) |
|
健康保険優先 自己負担は医療費の原則1割(一定所得以上のものは自立支援医療の対象外)。 低所得者および高額治療継続者は負担上限あり |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
|
健康保険優先 (自己負担することがある) |
児童福祉法 |
|
|
母子保健法 |
|
|
生活保護法 |
|
|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律*1 |
|
|
予防接種法 |
|
健康保険優先 (自己負担なし) |
原爆者援護法 |
|
|
特定疾患治療研究事業実施要綱 | いわゆる”難病”のうち、スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病および日常生活に著しい支障のある重症患者 | |
児童福祉法 (小児慢性特定疾患) |
小児(20歳未満。ただし18歳未満到達時までに当該医療の給付を受けている人)慢性疾患のうち、重症患者と血友病患者 | |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 | 医薬品・生物由来製品が適正に使用されたにもかかわらず、有害な副作用により疾病となった者 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済制度) |
|
|
公害健康被害の補償等に関する法律 | 著しい大気汚染、水質汚濁の影響で、指定疾病にかかった者 | 全額汚染原因者負担 (自己負担なし) |
- ※1 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律の改正が、平成19年4月および平成19年6月より施行されており、従来の結核予防法が統合されています。
- ※2 児童福祉法の改正により、平成17年4月1日から所得に応じた患者自己負担が導入されています。
- ※3 障害者自立支援法の制定により、平成18年4月から障害にかかる公費負担医療制度が「自立支援医療」に移行されています。