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個人情報保護について

健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み

健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。

個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。

そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

  • 利用目的の特定・目的外の利用制限

    個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。

  • 利用目的の通知・公表

    個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。

  • 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保

    不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。

  • 安全管理措置および職員・委託先の監督

    個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。

  • 個人データの第三者への提供の制限

    原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。

  • 個人データの開示、訂正、利用停止

    本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

日本アイ・ビー・エム健康保険組合は、加入者および職員の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を人格尊重の理念のもと適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範および個人情報保護マネジメントシステムを遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
  • 当健康保険組合の個人情報の取扱いについての問合わせ、苦情及びご相談等は【個人情報の取扱いに関するお問合わせ、苦情及び相談窓口】にお申し出ください。

日本アイ・ビー・エム健康保険組合
理事長 山口 俊一
制定:2004年07月15日
改訂:2019年03月01日

プライバシーマーク制度

プライバシーマーク制度は、事業者の個人情報保護の体制や運用の状況が、日本工業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」の基準に適合し適切であることを、第三者機関より審査・認定されることで、利用者に“プライバシーマーク”というロゴマークを用いてわかりやすく示す制度です。
一般財団法人 医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)が審査し一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)に認定されます。

日本アイ・ビー・エム健康保険組合はプライバシーマーク付与事業者として認定されています。
審査合格日
プライバシーマーク付与の有効期限
:2023年2月21日
:2022年12月11日~2024年12月10日

個人情報の利用目的の公表について

日本アイ・ビー・エム健康保険組合(以下「当組合」という。)は、当組合に加入する被保険者及びその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業や保健事業に関する業務に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当するため、個人情報保護委員会及び厚生労働省が示したガイダンス等において、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいとされております。
したがって、当組合は、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の記号番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という。)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の内容審査作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の提出に際しては、保険証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分とします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知及び各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日及び資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会して確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」、「賞与支払届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に必要な場合は、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別及び住所データを契約健診機関及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
    • 契約保養施設利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、生年月日を事業運営会社に渡し、施設利用申し込みに利用します。
    • 当組合機関紙を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者に渡し、各家庭に送付します。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金、傷病手当金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  • レセプト (診療報酬明細書) については、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、社会保険診療報酬支払基金でデータベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータは、レセプト内容点検業者でチェックし、請求内容に疑義があるものについて、当組合から社会保険診療報酬支払基金に対して再審査依頼します。
    • 再審査の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝えて確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • 開示請求の際には、そのレセプトデータを出力して対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託して、医療費通知及びジェネリック差額通知を加入者に通知します。
    • レセプトデータを基に、加入者の同意のもと医療機関、調剤薬局と情報共有し、医療の安全と質の向上、療養の給付の効率化及び医療費の適正化を図ります。
    • 交通事故等第三者行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  • 健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
    • 健診結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも通知して双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  • その他保健事業の実施について
    • 特定保健指導については保健指導受託会社に業務委託し、実施します。
    • ICTを活用し本人の健診、受療データに基づく個別性の高い情報を加入者に提供します。
    • データヘルス計画(国の成長戦略として医療情報や健診結果のデータ分析に基づき、効率的・効果的な保健事業を実施する取り組み)に基づいたデータ分析と評価を行うための資料とします。*
    • 当組合が加入する各団体ならびに研究会において健診、医療データを活用し、健康増進や疾病予防対策を効果的に実施するための資料とします。*
    • 当組合の各種保健事業プログラムを検討するためのアンケート実施に使用します 。
    • 当組合加入者の健康保持増進のため各種健康情報等の発信に使用します。

    (*)データを活用する場合は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化します。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得ることといたします。

  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は、組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  • 特定個人情報について
    • 特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    • 特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市区町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。
    • なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
  • 個人情報の保存管理・廃棄・消去について当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    • 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
    • 紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    • 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
    • パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
    • 当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する前記のような事業以外には用いません。

健康保険組合等が保有する個人情報

個人情報の種類 個人情報の内容
被保険者適用情報 記号・番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無、住所、電話番号、メールアドレス
任意継続被保険者適用情報 記号・番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、被扶養者の有無、住所、電話番号、メールアドレス
特例退職被保険者適用情報 記号・番号、個人番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、被扶養者の有無、住所、電話番号、メールアドレス
被保険者レセプト情報 本人・家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事項、職務上の事由、医療機関の所在地および名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、高額療養費金額、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、画像(レセプト画像)
被保険者健康診断情報 記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名および住所、生年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診別給種コード、健診未実施項目、健診種目名、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、緊急薬・常備薬購入記録、疾病既往歴、家族既往歴
被保険者現金給付情報 記号・番号、個人番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者住所・電話番号・振込口座
被保険者柔道整復情報 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録番号、画像(申請書画像)、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座
高齢受給者(70歳以上75歳未満)負担割合に関する適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、公的年金収入金額、給与収入額、その他の収入額、被扶養者の有無
被保険者介護保険適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、40歳到達日、65歳到達日、介護保険被保険者区分、介護保険適用除外該当日、介護保険適用除外不該当日、海外出国年月日、帰国年月日、市区町村に対する転出・転入届提出日
保健事業に係わる被保険者利用情報 記号・番号、被保険者氏名、利用者(又は受診者)氏名、利用者(又は受診者)生年月日、本人・家族の別、続柄、受診病院名、受診病院電話番号、健診料金 額、社内郵便番号、メールアドレス、事業所(本人)電話番号、支給対象金額、補助金決定額、健診の種類、年齢、住所、電話番号、利用保養施設名、 保養施設利用年月日、宿泊日数

上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取扱うものとする。

個人情報の種類 個人情報の内容
被扶養者適用情報 個人番号、氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、職業(学校名)、月平均収入額、同居別居の別、住所、電話番号、メールアドレス
被扶養者レセプト情報 被保険者レセプト情報と同じ
被扶養者健康診断情報 被保険者健康診断情報と同じ
被扶養者現金給付情報 個人番号、氏名、生年月日、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容
被保険者柔道整復情報 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録番号、画像(申請書画像)、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄
高齢受給者(70歳以上75歳未満)負担割合に関する適用情報 記号・番号、氏名、被扶養者の公的年金収入金額、被扶養者の給与収入額、被扶養者のその他収入額
被扶養者介護保険適用情報 被保険者介護保険適用情報と同じ
保健事業に係わる被扶養者利用情報 保健事業に係わる被保険者利用情報と同じ(但し、被保険者のみ対象になるものを除く)

上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取扱うものとする。

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  • 保健事業に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康の保持・増進のための各種健康情報等の発信
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
    【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 医療費分析・疾病分析
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • その他
    【健保組合等の内部での利用に係る事例】
    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
  • 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 特定健診データ

個人情報の取り扱いについて

保有個人データについて

本内容は、個人情報保護法及びJISに基づく「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)」に置く事項です。

(1)個人情報取扱事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

名称:日本アイ・ビー・エム健康保険組合
住所:東京都中央区日本橋箱崎町36-2
代表者の氏名:山口 俊一

(2)個人情報保護管理担当者の職名、所属及び連絡先

役職名:常務理事
連絡先は「個人情報苦情及び相談窓口」参照

(3)健保組合等が保有する個人情報

健康保険組合等が保有する個人情報」参照

(4)健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的」参照

(5)保有個人データの取扱いに関する苦情の申し出先

個人情報苦情及び相談窓口」参照

(6)認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申し出先

所属する認定個人情報保護団体について」参照

(7)開示等の請求等に応じる手続

当健康保険組合における加入者の開示対象個人情報の開示については、安全上、原則本人確認書類を含む書面によって、所定の手続きをいただいたうえで、書面の交付等により行います。ただし、以下の場合については、その全部または一部を開示しないことがあります。

  • (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • (2)当健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • (3)法令に違反する場合

法第25条、第29条及び政令第507号第7条、第8条において、当健康保険組合が保有する個人データの開示等の要求に関する手続を定めることとなっておりますが、当健康保険組合ではその手続を以下のとおり定めます。但し、レセプトの開示に関しては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」の一部改正について」(平成23年6月20日付け保発0620第1号)に基づいて処理されます。

  1. 開示要求者: 本人又はその代理人
  2. 代理人: a) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
         b) 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
  3. 開示要求方法: 書面によること(口頭、電話、FAX、メール等は不可)。直接持参、困難な場合は郵送も可。
  4. 宛先: 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 理事長
  5. 必須記入事項: 開示要求者氏名(代理人による要求の場合は、その氏名も記載)、要求日時、開示要求個人データ(全部または期間等による一部等を特定する)
  6. 添付必要書類: 本人(又は代理人)であることを証明する書類

当健康保険組合が保有する加入者の個人データは、健康保険法に基づく届出等により保有するものが大半であり、健康保険法では任意継続被保険者や特例退職被保険者を除き、事業所ごとの強制加入となっており、原則として加入者の申し出で削除や消去はできません。訂正、追加につきましては、これまでと同様に各種変更(訂正)届等を提出していただくことになります。残る権利として、個人データの利用停止等がありますが、仮に、個人情報の利用停止を申し出られても、多くの場合、結果として給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、他の保健事業についても加入者の受益が損なわれるおそれがあります。

  1. 要求方法:書面によること(口頭、電話、FAX、メール等は不可)。
    但し、通常の訂正等についてはこれまでどおり、所定の届出書で提出されること。
  2. 宛先:日本アイ・ビー・エム健康保険組合 理事長
  3. 必須記入事項:要求者氏名、要求日時、要求内容、理由
    注)要求内容は、個人データを特定しその全部又は一部であるかを明示のうえ可能な限り詳細に記入ください。

(8)保有個人データの安全管理のために講じている措置


  1. 個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しております。

  2. 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しております。

  3. 個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しております。
    個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しております。

  4. 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しております。
    個人データについての秘密保持に関して従業者と契約を締結しております。

  5. 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の管理を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しております。
    個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しております。

  6. アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定し、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しております。

当健保組合が実施している業務委託について

個人情報の第三者提供

前述の厚生労働省ガイドラインに基づき、当健保組合で「個人情報の第三者提供」に該当する内容について次のとおりお知らせいたします。なお、被保険者等にとって利益となるものや医療費と給付金支給額のお知らせなどの現行通知方法を変更することにより、事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えない内容については、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、これらの個人情報の利用について黙示による包括的な同意が得られているものとして扱われます。なお、「医療費と給付金支給額のお知らせ」につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方にかかわる事項となりますので、家族の方も対象となります。

  1. 「医療費通知」「給付金決定通知」及び「ジェネリック通知」を被扶養者(家族)分を含めて通知すること
  2. 法定・付加給付(埋葬料、傷病手当金、出産育児一時金及び出産手当金等)を事業主経由で行うこと
  3. 高額療養費を本人の申請によらず自動払いとし、事業主経由で行うこと
  4. 市区町村等の医療費助成があるレセプトについて、付加給付が重複しないようにするために、
    • a) 健保組合から医療機関へ窓口負担の有無を照会すること
    • b) 健保組合から市区町村等に医療費助成の有無を照会すること
  5. 健保組合の行う保健事業において、被保険者より請求される各種補助金申請による補助金を事業主経由で行うこと

個人情報保護法において第三者提供に該当しない場合

  1. 法第23条(第三者提供の制限)第1項に該当する除外例にあたる場合
    • a) 法令に基づく場合
    • b) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • c) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • d) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  2. 法第23条第4項第1号に基づき、健保組合が理事会において決裁を得た事業者へ直接契約により業務委託を行う場合
  3. 法第23条第4項第3号に基づき、当健保組合が保有する個人データ項目を共同利用する場合
(イ)共同利用する個人データ項目
  • レセプト記載データ(健康保険組合連合会との共同利用)
  • 以下のデータ(事業主との共同利用)
    • 社員番号/氏名/生年月日/住所・電話番号および緊急連絡先/家族情報等、単独で個人を識別することができるデータ
    • 前記の単独で識別することができるデータ以外で、本人の申請に基づく個人基本データ(性別/学歴/前職歴等)
    • 給与/報酬に関するデータ
    • 社会保険/福利厚生に関するデータ
    • 職務/職位/対外呼称・職能格に関するデータ
    • 雇用の区分・状況に関するデータ
    • 所属部門に関するデータ
    • 勤務地に関するデータ
    • 勤務実績に関するデータ
    • 勤務形態に関するデータ
    • 健康診断/問診に関するデータ
    • 健保組合が行っている各種プログラムに関するデータ(有料オプション検診等)
    • その他上記に付随するデータ
(ロ)共同利用する者の範囲
  • 日本アイ・ビー・エム健康保険組合
  • 日本アイ・ビー・エム健康保険組合の加入事業所
  • 健康保険組合連合会
(ハ)利用する者の利用目的
健康保険組合連合会と健康保険法附則第2条に基づく事業を行うため
事業主と健康保険組合に関連する業務((1)各種健康増進プログラム(2)疾病予防プログラムの企画・立案のための分析(3)健康保険に係わる業務遂行)を行うため
(二)管理責任者
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
理事長 山口 俊一

匿名加工情報について

一部の「匿名加工情報」につきまして、法第2条9項及び第36条に従い下記の通り周知します。

  1. 当健康保険組合はレセプト・健診情報のうち以下の項目を、削除及び復元することができない方法により、他の記述に置き換え、定期的に匿名加工情報を作成しています。
    削除:加入者の氏名・生年月日・年齢・被保険者記号・医師の氏名
    置き換え:医療機関名称、レセプト ID、加入者 ID
  2. 匿名加工情報は、他健保とのベンチマーク分析、疫学調査等を目的として、セキュリティが確立された方式にて定期的に第三者に提供されます。

情報提供先:IQVIA ソリューションズ ジャパン株式会社
:株式会社PREVENT

個人情報の取扱いに関するお問合わせ、苦情及び相談窓口

日本アイ・ビー・エム健康保険組合 個人情報保護推進事務局

TEL : 03-5614-6441 FAX : 03-5614-6444
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
WEB:「Webでのお問い合わせはこちら

所属する認定個人情報保護団体について

当健康保険組合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき認定を受けた認定個人情報保護団体の対象事業者です。当健康保険組合の個人情報の取扱いに関する苦情については、下記の認定個人情報保護団体へ申し出ることもできます。

認定個人情報保護団体の名称 及び 苦情解決の申し出先

一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
個人情報保護苦情相談室

〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル内
TEL : 03-5860-7565
0120-700-779(フリーダイヤル)

なお、上記の「個人情報保護苦情相談室」は、当健康保険組合の事業運営等の問い合わせ先ではございませんので、ご注意ください。