任意継続被保険者制度と国民健康保険との違い
主な違いは下記のとおりです。
国民健康保険
保険者(健康保険の運営者)は、市区町村となります
- 加入資格はその市区町村に住所がある居住者となります。
- 加入手続きは、退職により被保険者でなくなって(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
脱退/資格喪失の要件
- 再就職等により就職先の健康保険に加入したとき。
- その市区町村に住所がなくなった日。
(この場合は転居先市区町村での国民健康保険加入となります)
健康保険料額は市区町村ごとに決定されます
- 健康保険料は市区町村により異なり、前年度の収入に応じて毎年保険料額が決まります。
保険料額は、居住されている市区町村の国民健康保険課にお問い合せください。
任意継続健康保険との保険料額の比較は、2年間分で比較してください。
退職した翌年の健康保険料より、翌々年の方が安くなる場合があります。
(任意継続健康保険の加入期間は2年間です)
保険給付
- 各市区町村の条例・規約に基づくため、市区町村によって異なります。
任意継続保険
保険者(健康保険の運営者)は退職時の健康保険組合となります
- 加入条件は、「退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であること」です。
加入を希望される場合
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合に到着するように、「任意継続資格取得申請書」を提出してください。
加入期間
- 2年間です。
脱退/資格喪失の要件
- 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
- 再就職等により、就職先の健康保険に加入したとき。
- 被保険者が死亡したとき。
- 健康保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
- (注)「被扶養者になる」、「国民健康保険に加入する」、「健保組合の特例退職医療制度に加入する」という理由等では資格を喪失(脱退)できません。
家族の加入・脱退は在職時と同条件です
- 被扶養者に変更(増・減)がある場合は、被扶養者異動届および関連書類(被扶養者増の場合)の提出が必要です。
健康保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに算出されます
- 任意継続被保険者の標準報酬額は、退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も加算されます。
ご自身の健康保険料は、健保組合のホームページの「当健保組合の健康保険料月額表」から、ご自身の報酬月額に該当する健康保険料月額の合計欄と、「介護保険月額表」(40歳以上65歳未満の人)の被保険者負担額と事業主負担額の合計を合算して算出することができます。
(注) 健康保険料は、全額(事業主負担分が含まれます)自己負担となります。
保険給付と保健事業
- 保険給付は、一般の被保険者同様、法定給付と付加給付を受けることができます。ただし、出産手当金と傷病手当金の支給を受けることはできません。(継続給付の支給要件を満たしている場合は、継続給付として支給されます)。
また保健事業については、異なる点もありますので各プログラムの利用対象者をご確認願います。