赤ちゃんが生まれたとき
家族(被扶養者)・女性被保険者が出産した時は、出産育児一時金の手続きをしてください。また、赤ちゃんを被扶養者にする場合は、手続きが必要です。
赤ちゃんを被扶養者にする
※配偶者が加入する他の健康保険の被扶養者にする等の場合はIBM健保への手続きは不要です。
「出産育児一時金」を申請する
※被保険者本人もしくは、家族(被扶養者)が出産した場合に受けられます。
「出産手当金請求書」を提出する
※女性被保険者本人が出産のため仕事を休み、給料を受けられない場合に受けられます。
赤ちゃんを被扶養者にする
赤ちゃんを被扶養者にするためには、IBM健保の認定を受けなければなりません。
下記の書類をダウンロードし、申請書の左上に記載されている提出先に送付してください。なお、新生児の被扶養者申請時は、証明書類の添付は必要ありませんので、当申請書(正・副)の提出のみで結構です。
夫婦共働きの場合は、収入の多いほうの被扶養者とします。
被扶養者の異動があった日から5日以内
出産育児一時金を申請する
次のA、B、Cのどれか1つの方法をえらんでください。
出産後、病院等の窓口で出産費用を支払っていただき、後日、IBM健保組合へ出産育児一時金の請求を行う。
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則としてIBM健保組合から、出産育児一時金が病院等に直接支払われます。
このため、IBM健保組合への出産育児一時金の申請は不要です。
なお、病院等での手続きは必要ですので、詳しくは病院等にお問い合わせください。
直接支払制度を取り扱わない病院等が一部にある場合がありますので、ご確認願います。
- 出産費用が42万円を超える場合は、超えた額を退院時に病院等にお支払いください。
- 出産費用が42万円未満の場合は、その差額分は、病院等から健保組合へ直接請求される際に、自動的に支給されますので申請の必要はありません。
- 直接支払制度を望まれない場合は、出産後にIBM健保組合から受け取る従来の「出産育児一時金申請書」にて申請してください。
この場合、出産費用を退院時に病院等にいったんご自身で支払ってください。
出産予定日までの1ヶ月以内に出産予定の医療機関等を受取代理人として事前に申請し、当健保組合の出産育児一時金を上限額として、出産後に当健保組合から医療機関等に出産費用を直接支払いします。
「出産手当金請求書」を提出する
出産手当金の支給を受けるには、手続きが必要です。下記の書類をダウンロードしてIBM健保に提出してください。
請求書に「医師の出産証明」、「勤務先(事業主)の休業および報酬支払いの有無に関する証明」が必要です。
すみやかに
出産手当金 |
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| 女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が出産手当金として支給されます。 支給されるのは、出産日以前42日(双子以上の場合は98日)、出産日以降56日、計98日の範囲内で、仕事を休み給料を受けられない日数分です。 ※出産日:出産が予定日より遅れた場合は、出産予定日となります。 ※出産が遅れた日数分は、産前にプラスされます。 ※給料が受けられる場合でも、その日額が出産手当金より少ないときは、その差額が受け取れます。 |
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| 育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申請により、被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。介護保険料についても、同様の扱いとなります。 |
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| 1年以上の被保険者期間がある本人が、退職時に出産手当金を受けているとき、引きつづき期間満了まで支給されます。また、退職後6ヶ月以内に出産したとき、出産育児一時金が支給されます。 |
| 社内郵便番号 HZD-YY1 IBM健保組合 |
または | 〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 (HZD-YY1) |
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共働きなので、夫婦それぞれが被保険者です。妻が出産した場合、夫の健康保険から出産育児一時金は受けられますか? |
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| 夫婦共に被保険者の場合は、妻の加入している健康保険から給付を受けることになります。したがって、夫の健康保険から出産育児一時金などの給付を受けることはできません。 | |
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現在、出産手当金を受けていますが、急に退職することになりました。この場合、出産手当金は受給できなくなってしまうのでしょうか。 |
| 1年以上の被保険者期間がある本人が、退職時に出産手当金を受けている場合、引きつづき期間満了まで受けられます。 |
<出産手当金と傷病手当金>
出産手当金を受けている間に病気にかかり、働けない状態になったときは、出産手当金の支給が優先され、その後なお働けない状態にある時は傷病手当金を受取ることができます。
また、傷病手当金を受けている間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合は、傷病手当金は一時停止され、出産手当金の支給が終わったあとに再び傷病手当金が支給されることになります。
<母体保護法と健康保険>
母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、人工妊娠中絶の手術を受けたときは、健康保険の療養の給付を受けることができます。
ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には、健康保険の療養の給付外となります。母体保護法の定めによって人工妊娠中絶を受けたとき、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。
※出産育児一時金/出産手当金の支払い時期について知りたい方は、「保険給付/出産等現金給付のQ&A」のQ4をご参照ください。

