本人・家族が亡くなったとき

被保険者(本人)が亡くなったときはその遺族に埋葬料(費)が、被扶養者が亡くなったときは被保険者(本人)に家族埋葬料が支給されます。

必要な手続き

ステップ1 「埋葬料(費)請求書」を提出する
※被保険者が亡くなった場合と、被扶養者が亡くなった場合で、添付する書類が異なります。

ステップ2 埋葬料(費)を受け取る

「埋葬料(費)請求書」を提出する

埋葬料(費)の支給を受けるには、手続きが必要です。下記の書類をダウンロードしてIBM健保に提出してください。

被保険者が亡くなったとき

提出書類

●「埋葬料(費)請求書

申請書(PDF) 記入例

●「被保険者および被扶養者全員分の保険証

注意事項

被保険者死亡の場合は、被扶養者も資格を失い、他の健康保険(国保等)に移りますので、「健康保険資格喪失証明書」を発行します。

被扶養者が亡くなったとき

提出書類

●「埋葬料(費)請求書

申請書(PDF) 記入例

●「保険証(該当する被扶養者のもの)」

●「健康保険被扶養者(異動)届

提出期限すみやかに

埋葬料(費)を受け取る

被保険者が亡くなったとき

被保険者本人が亡くなったときは、本人に扶養されていた遺族に埋葬料(費)として50,000円が支給されます。
また、家族や身内がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、葬儀に要した費用(50,000円が限度)が埋葬費として支給されます。

被扶養者が亡くなったとき

被扶養者である家族が死亡したときは、家族埋葬料として50,000円が支給されます。

チェック退職等で被保険者の資格を失った後、一定期間内に
亡くなったときは、埋葬料(費)を受けられます。

被保険者だった方が
(1)退職後3ヶ月以内に亡くなったとき、
(2)傷病手当金、出産手当金の継続受給中または受給終了後3ヶ月以内に亡くなったときは、
埋葬料(費)が支給されます。
〔(2)は1年以上の被保険者期間が必要です〕

チェック業務上、または通勤途中に亡くなったときは、
労災保険から葬祭費が支払われます。

健康保険は、業務外および通勤途上外の事故に対して保険給付を行うことになっています。従って、業務上あるいは通勤途上の死亡については、健康保険の埋葬料(費)は支給されません。この場合は、労災保険から葬祭料が支給されます。

上記申請書の送付先
社内郵便番号
HZD-YY1
IBM健保組合
または 〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
(HZD-YY1)

ご質問・お問い合わせ

そこが知りたいQ&A

q.gif1

埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?

a.gif1 被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。その場合には、死亡者との関係を示す書類を添付してください。

q.gif2

身寄りがなく、第三者が代行して埋葬を行った場合の「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?

a.gif2 葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

q.gif3

自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?

a.gif3 もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
q.gif4

死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?

a.gif4 もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2〜3時間で死亡したような場合には、家族埋葬料は支給される場合があります。
まい・へるす