会社を辞めるとき
退職すると、その翌日にIBM健保の被保険者の資格を失います。
退職後は、再就職先の健康保険に加入する、国民健康保険(国保)に加入する、家族の健康保険の被扶養者になる等の選択肢がありますが、一定条件を満たせば、引きつづきIBM健保に加入することができます。
その1.任意継続被保険者制度
退職後2年間、引きつづき任意継続被保険者としてIBM健保に加入できる制度です。
※加入はあくまでも任意です。
<加入資格>
退職日まで2ヶ月以上、被保険者だった人
その2.特例退職者医療制度
IBM健保が運営する制度で、60歳以上から75歳になるまで加入できます。
※加入はあくまでも任意です。
<加入資格>
厚生年金の老齢(退職)年金の受給資格を有する人(60歳以上で退職している人)で、次のいずれかに該当している人
1.IBM健保の被保険者だった期間が20年以上ある人
2.40歳になった月以降に、IBM健保の被保険者だった期間が10年以上ある人
任意継続被保険者制度に加入する場合
加入を希望する方は手続きが必要です。下記の書類をダウンロードして提出してください。
退職の翌日から20日以内。事前に申請することも可能です。
特例退職者医療制度に加入する場合
加入を希望する方は手続きが必要です。下記の書類をダウンロードして提出してください。
【添付必要書類】
1.住民票(コピー不可):被保険者および被扶養者(住民票の続柄は必須)
2.「国民年金・厚生年金保険年金証書」(入手次第、コピー提出)
3.健康保険資格喪失証明書(IBM健保以外の加入者)
(国民健康保険の方は不要)
4.国民健康保険証のコピー(国民健康保険の方)
5.被扶養者の申請では「被扶養者認定に必要な提出書類一覧表」を確認する
なお、IBM健保から引き続いて加入する場合は、上記1と2のみを提出する
加入資格が生じたら速やかに。事前に申請することも可能です。
任意継続/特例退職被保険者制度を脱退する場合
<脱退(喪失)資格>
任意継続/特例退職に加入された方は、次の事由以外では脱退(喪失)ができませんのでご注意ください。
1.被保険者期間が2年に達した時(任意継続のみ)
2.後期高齢者医療制度(通称:長寿医療制度)の対象となった時
3.再就職により他の健康保険の被保険者になった時
4.死亡した時
5.海外居住する時(日本国内の住民票を抹消)(特例退職のみ)
6.健康保険料を納付日までに納めなかった時
注)上記1.2.に該当される方は、事前に健保組合からご案内します。
上記6.に該当される方は、健保組合へご連絡をお願いします。
IBM健保に引きつづき加入される場合の新しい健康保険証について
引きつづき、任意継続被保険者制度/特例退職者医療制度に加入される場合、新しく加入される健康保険証がお手元に届くまで時間を要する場合があります。
その場合は、下記のいずれかの方法でご対応願います。
なお、今まで使用されていた健康保険証は、ご退職後には使用できませんのでご注意願います。
1.医療機関の受付窓口で、健康保険証を切り替えている旨を伝えてください。
医療機関によっては、後日、新しい健康保険証を提示することで、通常の取り扱いを行なっていただけます。
医療機関が上記の取り扱いを行なっていただけない場合は、下記で対応願います。
2.一旦、全額を支払っていただき、後日、健康保険組合へ健保負担分(* 7割)を請求してください。
その際には、「領収書」(原本)と「診療報酬明細書(レセプト)」(原本)を医療機関から入手してください。
申請・申込一覧の治療費立替から、療養費欄の注意書きをお読みになって、「療養費支給申請書」にて申請してください。
* 自己負担が3割の場合
健康保険証の返却については、会社からの指示に従ってください。
なお、健保組合へ直接お送りいただいてもかまいません。
任意継続/特例退職に加入の方は、直接健保組合へお送りください。
国民健康保険(国保)に加入される場合は、当健保組合発行の「資格喪失証明書」が必要ですので、返却いただく健康保険証に「資格喪失証明書の発行を依頼する」旨のメモをつけてください。
| 社内郵便番号 HZD-YY1 IBM健保組合 |
または | 〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 (HZD-YY1) |

