柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

整骨院・接骨院のご利用を考えている皆様に

整骨院・接骨院で受ける施術のうち、健康保険が使える施術内容は、次の施術に限られています。

* 医師は「治療」、整骨院・接骨院等や鍼灸・マッサージでは「施術」という呼び方で区別されています。

1.

急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)

2.

骨折・脱臼
(医師の同意が必要ですが、応急手当の場合は不要。ただし応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

次のような場合は、整骨院・接骨院で健康保険を利用することができません

・ 日常生活による単純な疲れや肩こり・腰痛・体調不良
・ スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・ 病気(神経痛・リュウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
・ 脳疾患後遺症等の慢性病
・ 病状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
・ 慢性的な腰痛で歩くのもつらいため
・ 加齢等による五十肩で、手があがらないため
・ 骨折で医師の同意を得ずに受療している
・ 医療機関(外科/整形外科等)で治療を受けながら同時に柔道整復師にかかる場合
・ 数箇所の柔道接骨師に同時に通院している

下矢印
全額自己負担になります

■柔道整復師にかかるときの注意事項

●負傷原因を正確に柔道整復師に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は利用できません。
なお、勤務中や通勤途中での傷病は労災保険の適用となり、健康保険は利用できません。
また、交通事故に該当する場合は、第三者行為にあたりますので、日本IBM健康保険組合に連絡してください。
●療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自署(サイン)してください。
「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に日本IBM健康保険組合への請求を委任するものですので、ご自身でサインしてください。 白紙の用紙にサインをするのは間違った請求につながりますので、ご注意願います。
領収書はその都度もらいましょう。
領収書は無料発行が義務化されました。(平成22年9月より)

●施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

【参考】 はり・きゅう・マッサージでの施術で健康保険が利用できる場合

下記の疾患で、医師の同意書または診断書を提出したものに限り、健康保険を利用することができます。

はり・きゅうの場合

マッサージの場合

リウマチ
腰痛症
神経痛
五十肩
頸腕症候群
頸椎捻挫後遺症
関節拘縮
筋麻痺
* マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば健康保険の対象となります。

整骨院・接骨院を利用したとき

●負傷原因調査「整骨院・接骨院通院状況回答書」に回答してください。

健康保険組合より負傷原因調査として「整骨院・接骨院通院状況回答書」を送付する場合があります。送付された回答書はすみやかに記入し、必ずご提出ください。
この調査の目的は、医療費適正化の一環として厚生労働省より施術内容を審査するようにとの通知を受け、整骨院・接骨院からの請求内容と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認し、また負傷原因と施術内容が健康保険の対象であるかを確認するためです。
整骨院・接骨院が誤った保険請求をしてくることもあるためチェックが必要です。
回答書はチェックが目的ですから整骨院・接骨院に記入してもらうものではありません。施術を受けたご本人が必ず記入してください。

●「柔整療養費に関するご通知」を受け取ったとき

健康保険組合はご提出いただいた回答書と整骨院・接骨院からの請求内容とを審査し、結果「柔整療養費に関するご通知」を送付しますので、通知内容に従ってください。
健康保険の対象外と通知された場合、それでも引き続き整骨院・接骨院を利用するときは自由診療で全額自己負担となりますので、保険証を使用しない旨を整骨院・接骨院に申し出て全額お支払いください。保険証を使用されますと後日健康保険組合から費用を被保険者に請求することになります。

まい・へるす