任意継続被保険者
健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2ヶ月以上被保険者だった人は、退職したあと2年間は、引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者の標準報酬は、退職時の標準報酬か、前年度9月30日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となり、保険料は、全額(事業主分も含め)自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担します。なお、賞与からの保険料負担はありません。
保険給付は、一般の被保険者同様、法定給付と付加給付を受けることができます。ただし、出産手当金と傷病手当金の支給を受けることはできません。(継続給付の支給要件を満たしている場合は、継続給付として支給されます)。
任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内(事前提出も可)に「任意継続被保険者資格取得申請書」
[PDF]を健康保険組合(HZD-YY1)に提出してください。
任意継続に一度加入されますと次の事由以外では脱退・喪失ができませんので十分ご注意ください。
1.被保険者期間が2年に達した時
2.再就職により他の健康保険の被保険者になった時
3.死亡した時
4.健康保険料を納付日までに納めなかった時
任意継続制度の詳細はつぎをご参照ください。

