高齢者の医療

70歳以上の高齢者は医療費の自己負担割合や自己負担限度額などが70歳未満とは異なり、負担の軽減が図られます。

医療費の自己負担

70歳以上の高齢者は、医療費にかかる自己負担割合が現役並みの所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は1割となります。ただし、平成24年4月からは、70歳以上75歳未満の一般および低所得者は自己負担割合が2割となります。
なお、70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢者受給者証の提示が必要となります。

入院したときの標準負担

●入院時食事療養費

入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり260円(市町村民税非課税世帯は100円〜210円)を自己負担し、標準の負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。

●入院時生活療養費

70歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。標準負担額は食費が1日3食を限度に1食460円、居住費が1日320円になります。
ただし、所得の状況に応じて負担の軽減措置があります。また、入院医療の必要性が高い患者等も負担が軽減され、食事療養標準負担額と同額の負担となります。
なお、平成20年4月からは65歳以上70歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合も、生活療養にかかる標準負担額を負担します。

■生活療養標準負担額

食費: 食材料日及び調理コスト相当

1食460円(3食限度) (1ヶ月約42,000円)

居住費: 光熱水費相当

1日320円       (1ヶ月約10,000円)

* 食事の提供体制などにより、1食420円の負担となる医療機関もあります。

■所得の状況に応じて標準負担額が軽減されます。

住民税非課税世帯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ヶ月約30,000円
年金受給額80万円以下等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ヶ月約22,000円
老齢福祉年金受給者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ヶ月約10,000円

* 食費(3食)・居住費の標準負担額を1ヶ月で計算した場合

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳以上の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満より低額のほか、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、入院の場合は、病院での支払いが自己負担限度額までですみますが、外来や世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

■自己負担限度額

平成18年10月(70歳以上) 平成20年4月
(70歳以上75歳未満)
(*1) 75歳以上は変更なし

区分

一部
負担

外来

世帯ごと

一部
負担

外来

世帯ごと

現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)x1%
[44,400円]
3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)x1%
[44,400円]
一  般 1割 12,000円 44,400円 1割
(*2)
24,600円 62,100円[44,400円]
  市町村民税
非課税者
8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円

(*1)  [ ]内は多数該当の場合で、12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
(*2)  平成24年3月31日までは1割負担

現役並み所得者

健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が現役並み所得者に該当します。ただし、年収が高齢者複数世帯で520万円、高齢者単身世帯で383万円に満たない場合、健康保健組合に届け出れば2割(但し、平成24年3月31日までは1割)負担になります。なお、公的年金等控除の縮減・老齢者控除の廃止により、現役並み所得者を年収で判定する際の基準額が101万円低くなり、対象が広がりました。

●自己負担割合の早見表

被保険者の年齢および所得による区分 負担割合
被保険者
(本人)
被扶養者
70〜74歳 69歳以下
70〜74歳 現役なみ所得者 3割 3割 3割
(義務教育就学前まで2割)
一般の人・
低所得者
1割 1割
69歳以下 3割 3割
(義務教育就学前まで2割)

高額医療と高額介護の合算制度

新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、平成20年4月から、高額医療と高額介護を合算し、自己負担が限度額を超えた場合に、高額介護合算療養費が支給される制度が創設されています。

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(※)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
※ 高額療養費(法定)や付加給付金(IBM健保)等を控除した額となります。また入院時の食費負担や差額ベット代等は含みません。

〜 このように負担が軽減されます 〜
<夫婦2人世帯の例> (ともに75歳・市町村民税非課税)
● 例えば、1年間で、
夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合(世帯での年間の負担が60万円
● これからは、
年間60万円を支払つた後、支給の申請をすると、基準額(31万円)を超えた金額(29万円)をお返しします。

基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。また、初年度(平成20年4月〜平成21年7月)については、特例的な取扱いがあります。
詳しくは、お住まいの市区町村・介護保険の窓ロヘご相談ください。

まい・へるす