[2015/03/30] 
家族療養費付加金、合算高額療養費付加金の改定について(公告 第509号)

2015年3月30日
日本アイ・ビー・エム健康保険組合理事長 藤倉 貴克
公告 第509号

現在適用されている付加給付は、被保険者(本人)、被扶養者(家族等)とも自己負担額から下記「算定基準」に基づいて「レセプト(診療報酬明細書)」1件につき25,000円を差し引いた額が付加給付として還付されています。この度保険料徴収されている被保険者(本人)と保険料徴収されていない被扶養者(家族等)との関係を考慮し、家族療養費付加金、合算高額療養費付加金の改定を検討し、第150回日本アイ・ビー・エム健康保険組合会に議案として上程いたしました。その結果、以下の通り承認されましたので、公告第509号としてお知らせいたします。

取扱いは、平成27年4月1日以降の「レセプト(診療報酬明細書)」からとなります。

【被保険者(本人)】

・一部負担還元金(25,000円以上の療養費の還元)
 変更ありません

【被扶養者(家族等)】

 ・家族療養費付加金(50,000円以上の療養費の還元)

【被保険者と被扶養者】

 ・合算高額療養費付加金(同月、同世帯の療養費合算が基準を超えたとき)
   例)医療機関からのレセプト2件ついて合算基準が超えた場合
       
被保険者(本人)   25,000円以上
       
被扶養者(家族等) 50,000円以上
            
合算額   75,000円以上の療養費の還元

 

※算定基準
 付加給付金の算定は「レセプト(診療報酬明細書)」ごとに行われます。
 ・各診療月(月初から月末まで)
 ・1人ごと
 ・各医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別、など)