接骨院・整骨院にかかるとき

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

case1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は使えません。
case2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症等は健康保険の対象になりません。
case3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
case4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
case5
神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、整骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません。
case6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院・整骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院・整骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

健康保険組合より受診照会の書面を送付する場合があります。送付された回答書はすみやかに記入し、必ずご提出ください。
この調査の目的は、医療費適正化の一環として厚生労働省より施術内容を審査するようにとの通知を受け、接骨院・整骨院からの請求内容と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認し、また負傷原因と施術内容が健康保険の対象であるかを確認するためです。
接骨院・整骨院が誤った保険請求をしてくることもあるためチェックが必要です。
回答書はチェックが目的ですから接骨院・整骨院に記入してもらうものではありません。施術を受けたご本人が必ず記入してください。
医療費適正化対策として、外部の専門業者に柔道整復師の施術料点検を委託しています。
委託業者(大正オーディット)より直接、書面や電話で柔道整復師の施術内容などについて照会、確認等させていただく場合がありますので、恐れ入りますが照会があった場合は、速やかにご協力賜りますようお願いいたします。