他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
手続きのながれ
STEP 1 |
警察に連絡し、事故証明書をもらう |
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STEP 2 |
「第三者の行為による傷病届」を日本アイ・ビー・エム健康保険組合に提出する ※「第三者の行為による傷病届」および「事故証明書」を提出してください。 警察に連絡し、事故証明書をもらう健康保険で治療を受ける場合は、「事故証明書」の添付が必要です。以下の手順で、証明書をもらってください。
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必要書類 | 「第三者の行為による傷病届」 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | こちらをご参照ください |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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こんなことにご注意ください
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしてください。なお健康保険で治療を受けたときは、必ず示談の前に日本アイ・ビー・エム健康保険組合に連絡してください。
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 第三者の行為による傷病届 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | こちらをご参照ください |
備考 |