他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
| 必要書類 | 「第三者の行為による傷病届」 |
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「交通事故証明書等」
事故証明書が入手できない場合、もしくは事故証明書が「物件事故」扱いの場合は以下を提出 |
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| 提出先 |
委託業者:株式会社 大正オーディット 第三者行為にかかわる一連の業務を上記機関に委託します。届出に関する連絡等、第三者行為に関する業務について委託業者より直接連絡が入り、回答が必要になることがありますので、その際はご協力ください。 |
| 備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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こんなことにご注意ください
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしてください。なお健康保険で治療を受けたときは、必ず示談の前に当健保組合に連絡してください。
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
| 必要書類 | 第三者の行為による傷病届 |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| 提出先 |
委託業者:株式会社 大正オーディット 第三者行為にかかわる一連の業務を上記機関に委託します。届出に関する連絡等、第三者行為に関する業務について委託業者より直接連絡が入り、回答が必要になることがありますので、その際はご協力ください。 |
| 備考 |