資格確認書を紛失・毀損したとき

2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。

マイナ保険証の利用登録をしている方には、原則、資格確認書は発行されません。
マイナ保険証が利用可能にもかかわらず、念のため資格確認書を保有しておきたい等の理由で交付することはできませんのでご了承ください。
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きも必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)ヘご連絡ください。

参考リンク

資格確認書を紛失・毀損したとき

必要書類

【資格確認書を紛失、毀損した場合の提出書類】

  • ※毀損の場合は毀損した資格確認書を添付

【資格確認書の交付を申請する場合の提出書類】
(マイナ保険証の利用登録をしている方には原則交付されません)

資格確認書(再)交付申請書の添付書類

■マイナンバーカードの紛失、更新、返納等、マイナ保険証を使用することができない状況の方

  • 被保険者の本人確認ができる身分証明書コピー
    (運転免許証、パスポート、社員証等のコピー)
    • ※マイナンバーを紛失した方は警察の届出証明コピーでも可

■マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

  • マイナポータル画面、有効期限通知書(有効期限のお知らせ)
    又は、有効期限の記載があるマイナンバーカードコピーのいずれか

■マイナ保険証による受診に第三者のサポートが必要な方

  • 事情が確認できる書類
    (障害者手帳コピー、介護施設入所証明書コピー等)

■資格確認書を滅失・毀損により申請される方

  • 滅失の場合は被保険者の本人確認ができる身分証明書コピー
    又は、警察の届出証明コピー
  • 毀損の場合は、毀損した資格確認書
対象者

資格確認書を紛失・毀損した被保険者等

【以下の理由に該当した場合のみ「資格確認書」の交付申請ができます。(該当しない場合は原則交付されません)】

  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードの更新手続き中の方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
    • ※申請書は有効期限が切れる日の翌月以降に提出ください。
      また有効期限が切れた日から3か月後の末日まではマイナ保険証での受診が可能です。
  • マイナンバーカードを持っているが、利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードを作っていない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方
  • 資格確認書を滅失・毀損した方(マイナ保険証利用登録済の方を除く)
提出先 こちらをご参照ください。
備考
  • 申請先は事業主です(提出先をご確認ください)。
    (任意継続・特例退職被保険者は健保組合)
  • 紛失した従来の資格確認書がみつかった場合、ただちに健保組合へご返却ください。
  • 拾った(盗んだ)資格確認書等を利用して、他人が資格確認書等の持ち主になりすまして病院にかかる可能性もあります。紛失後は、身に覚えのない医療費が発生していないか、「医療費のお知らせ」で確認してください。

限度額適用認定証を紛失したとき

必要書類
対象者 限度額適用認定証を紛失した被保険者等
提出先 〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
備考
  • 紛失した限度額適用認定証を発見したときは、当健保組合までただちにご返納ください。
  • 限度額適用認定証の再交付をご希望の方は、改めて限度額適用認定申請書をご提出ください。

「資格情報のお知らせ」の紙による交付を申請するとき

必要書類
対象者 「資格情報のお知らせ」の紙による交付を希望する被保険者等
提出先 こちらをご参照ください。
備考
  • 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
  • 申請先は事業主です(提出先をご確認ください)。
    (任意継続・特例退職被保険者は健保組合)