健康保険証等を紛失・毀損したとき

2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。

マイナ保険証の利用登録をしている方には、原則、資格確認書は発行されません。
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、以下の手続きではなく、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)ヘご連絡ください。

参考リンク

健康保険証、高齢受給者証、資格確認書を紛失・毀損したとき

必要書類

【必要提出書類】

【毀損の場合のみ】

破損した従来の健康保険証、高齢受給者証、資格確認書

【資格確認書の交付を申請する場合のみ】(マイナ保険証の利用登録をしている方には原則交付されません)

紛失し、かつ資格確認書の交付を申請する場合は、以下いずれかの書類を添付してください。

  • 被保険者の本人確認ができる身分証明書コピー
    (運転免許証、パスポート、社員証等)
    被扶養者の申請であっても、被保険者本人の確認書類が必要となります。
  • 警察の届出証明コピー
対象者

従来の健康保険証、資格確認書、高齢受給者証を紛失・毀損した被保険者等

【保険証等を紛失・毀損した場合でも、以下の理由に該当した場合のみ「資格確認書」の交付申請ができます。(該当しない場合は原則交付されません)】

  • マイナンバーカードを紛失したため
  • マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • マイナンバーカードを作っていないため
  • マイナンバーカードを返納したため
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • 資格確認書を滅失・毀損したため(マイナ保険証利用登録済の方を除く)
提出先 こちらをご参照ください。
備考
  • 申請先は事業主です(提出先をご確認ください)。
    (任意継続・特例退職被保険者は健保組合)
  • 紛失した従来の健康保険証・高齢受給者証・資格確認書がみつかった場合、ただちに健保組合へご返却ください。
  • 拾った(盗んだ)保険証・資格確認書を利用して、他人が保険証の持ち主になりすまして病院にかかる可能性もあります。紛失後は、身に覚えのない医療費が発生していないか、「医療費のお知らせ」で確認してください。

限度額適用認定証を紛失したとき

必要書類
対象者 限度額適用認定証を紛失した被保険者等
提出先 〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
備考
  • 紛失した限度額適用認定証を発見したときは、当健保組合までただちにご返納ください。
  • 限度額適用認定証の再交付をご希望の方は、改めて限度額適用認定申請書をご提出ください。

「資格情報のお知らせ」の紙による交付を申請するとき

必要書類
対象者 「資格情報のお知らせ」の紙による交付を希望する被保険者等
提出先 こちらをご参照ください。
備考
  • 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
  • 申請先は事業主です(提出先をご確認ください)。
    (任意継続・特例退職被保険者は健保組合)