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被扶養者の収入基準額について

健康保険の被扶養者の要件のうち「収入」の基準額は以下の通りです。

  • ※収入の他、「続柄」「国内居住」「生計維持関係」の要件も満たしている場合に被扶養者となります。
  • 原則は「年間収入130万円未満(1月当たりの目安額:108,334円未満)かつ被保険者本人の収入の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの送金額未満)」が基準額です。
  • ただし、以下1~3に該当する方は「130万円」が以下の額になります。
  • 60歳以上の方
    →年間収入180万円未満(1月当たりの目安額:150,000円未満)
  • 障がいのある方(障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がいに限ります)
    →年間収入180万円未満(1月当たりの目安額:150,000円未満)
  • 19歳になる年の1月1日~22歳になる年の12月31日までの間の方※ただし配偶者は除きます
    →年間収入150万円未満(1月当たりの目安額:125,000円未満)

年間収入イメージ

A.被保険者の子・孫・兄弟姉妹など(配偶者以外)の場合
※Cに該当する場合を除きます。

0歳
130万円
19歳
19歳になる年の1/1
22歳になる年の12/31
150万円
23歳
130万円
60歳
180万円

B.被保険者の配偶者の場合
※Cに該当する場合を除きます。

0歳
18歳未満は
民法上の婚姻が
成立しないため
配偶者とならない
19歳
130万
23歳
60歳
180万円

C.障がいのある方の場合(障害厚生年金の受給要件を満たす程度の障がいに限ります)

0歳
19歳
180万
23歳
60歳