被扶養者の収入基準額について
健康保険の被扶養者の要件のうち「収入」の基準額は以下の通りです。
- ※収入の他、「続柄」「国内居住」「生計維持関係」の要件も満たしている場合に被扶養者となります。
- 原則は「年間収入130万円未満(1月当たりの目安額:108,334円未満)かつ被保険者本人の収入の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの送金額未満)」が基準額です。
- ただし、以下1~3に該当する方は「130万円」が以下の額になります。
- 60歳以上の方
→年間収入180万円未満(1月当たりの目安額:150,000円未満) - 障がいのある方(障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がいに限ります)
→年間収入180万円未満(1月当たりの目安額:150,000円未満) - 19歳になる年の1月1日~22歳になる年の12月31日までの間の方※ただし配偶者は除きます
→年間収入150万円未満(1月当たりの目安額:125,000円未満)
年間収入イメージ
A.被保険者の子・孫・兄弟姉妹など(配偶者以外)の場合
※Cに該当する場合を除きます。
- 0歳
- 130万円
- 19歳
- 19歳になる年の1/1
- 22歳になる年の12/31
- 150万円
- 23歳
- 130万円
- 60歳
- 180万円
B.被保険者の配偶者の場合
※Cに該当する場合を除きます。
- 0歳
- 18歳未満は
民法上の婚姻が
成立しないため
配偶者とならない
- 19歳
- 130万
- 23歳
- 60歳
- 180万円
C.障がいのある方の場合(障害厚生年金の受給要件を満たす程度の障がいに限ります)
- 0歳
- 19歳
- 180万
- 23歳
- 60歳