給与収入を得ている方の年間収入の判断の原則
給与収入を得ている方の年間収入は以下の通り判断します。
「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方の「雇用契約等により本来想定される1年間の収入」(人手不足等がなかった場合に想定される年間収入)についても同様に判断します。
- ※労働契約内容による認定により被扶養者としての認定・確認を受ける方の収入は、以下によらず、労働条件通知書や雇用契約書に明記された労働契約内容により判断します。
課税・非課税にかかわらず、雇用契約上「支給する」とされているものはすべて収入と考えます。(例:非課税通勤手当も収入に含まれます。)
また、所得税や住民税、雇用保険料等の控除前の金額(一般的には総支給額)を収入と考えます。
(所得税等控除後のいわゆる「手取り額」ではありません。)
賞与等、ひと月を超えた期間ごとに支給される(条件等により支給されうる)手当等も収入に含みます。推計にあたっては「給与明細等で確認した支給実績」「勤務先の賞与や手当等にかかる規程」「支給にかかる労使合意」等を用いて、総合的に判断します。
雇用契約書に記載のない手当等が支給されている場合、その手当等も含めて年間収入を推計します。推計にあたっては「給与明細等で確認した支給実績」「勤務先の賃金・給与にかかる規程」「手当支給にかかる労使合意」等を用いて、総合的に判断します。
1年未満の期間の定めのある契約であっても、当該契約により1年間勤務するものとして年間収入を推計します。
月給制の方は12か月、月給制でない方(日給・時給等)は年間52週として年間収入を推計します。
所定外労働(残業・休日出勤等)による給与・手当等も収入に含みます。
所定外労働日数・時間数や所定外労働による収入は、原則として以下の通り判断します。
「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方の、雇用契約等により本来想定される所定外労働日数・時間数も同様の判断です。
- 雇用契約書上、所定外労働を行うことがある旨が定められているが、具体的な日数や時間数、上限の定めはない場合
- 給与明細で確認できた実績の平均をもとに所定外労働にかかる年間収入を推計します。(ただし、「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方の、事業主が証明した「人手不足による労働時間延長等が行われた期間」の実績は除きます。)
- 雇用契約書上、所定外労働を行うことがある旨の定めがあり、具体的な日数や時間数、又は上限の定めがある場合
- 雇用契約書上の定めのうち最大の日数・時間数の所定外労働を行うものとして所定外労働にかかる年間収入を推計します。ただし、契約と給与明細で確認できる実績に乖離がある場合はe1の方法で推計します。
シフト制(※)勤務等で、雇用契約書上の所定勤務日数・時間が明確でない場合は原則として以下のとおり判断します。
「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方の、雇用契約等により本来想定される所定勤務日数・時間数も同様の判断です。
- ※シフト制:雇用契約の締結時点では勤務日や勤務時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトをもって初めて具体的な勤務日や勤務時間が確定するような勤務形態
- 雇用契約書上「別途シフト表による」「別途定め(就業規則・勤務規程等)による」等、所定勤務日数や時間の具体的な明示が一切ない場合
- 雇用契約書と別に具体的な所定勤務日数や時間の労使合意が確認できる文書(契約時に示されたシフト表、具体的な所定勤務日数・時間が明示された就業規則写し等)の提出があった場合、その文書の内容をもとに「雇用契約等により本来想定される所定勤務日数・時間」数を判断します。
文書の提出がない場合や、提出された文書と給与明細等で確認できる実際の勤務実績に乖離がある場合は、給与明細で確認できた実績をもとに判断します(ただし、「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方の、事業主が証明した「人手不足による労働時間延長等が行われた期間」の実績は除きます)。 - 雇用契約書上、「週3日~週5日」「1日4時間~8時間」等、所定勤務日数や時間の範囲を明示している場合
- 雇用契約書に明示された範囲のうち最大限のものを「雇用契約等により本来想定される所定勤務日数・時間数」と判断します。
ただし、雇用契約書と別に具体的な所定勤務日数や時間の労使合意が確認できる文書(契約時に示されたシフト表、具体的な上限の日数や時間数の定め等)の提出があった場合、その文書の内容も考慮し判断します。
雇用契約書やその他提出書類と給与明細等で確認できる実際の勤務実績に乖離がある場合は、給与明細で確認できた実績も考慮し総合的に判断します(ただし、「年収の壁・支援強化パッケージ」に該当する方の、事業主が証明した「人手不足による労働時間延長等が行われた期間」の実績は除きます)。
日ごと・時間ごとに支給される基本給や手当等については、雇用契約書等で確認できる単価にe,fで算出した勤務日数・時間数を乗じることで「年間収入見込額」を判断します。