出産したとき
被保険者本人が出産した場合は「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産した場合は「家族出産育児一時金」が支給されます。
- ●出産育児一時金の請求をします
- A.直接支払制度を利用する場合
- B.受取代理制度を利用する場合
- C.窓口で出産費を全額支払った場合
- D.海外で出産した場合
- 子どもを加入させます
出産育児一時金の請求をします
A.直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健保組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
直接支払制度を取り扱わない病院等が一部にある場合がありますので、ご確認願います。
注意事項 |
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B.受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健保組合へ行ってください。
必要書類 |
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母子健康手帳の写し(分娩者の氏名と出産予定日の記載ページ) | |
提出期限 | 出産予定日までの2ヵ月以内 |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
提出先 | 〒103-0015 |
注意事項 |
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C.窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、下記の申請を当健保組合へ行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 出産後すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 〒103-0015 |
注意事項 |
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D. 海外で出産した場合
海外で出産した場合、こちらをご確認いただき、申請を当健保組合へ行ってください。
子どもを加入させます
赤ちゃんを被扶養者にするためには、当健保組合の認定を受ける必要があります。
下記のリンク先にある健康保険被扶養者(異動)届をダウンロードし、必要書類を添付の上、会社の社会保険担当に送付してください。(記号457・459の方は当健保組合に直接送付してください。)
夫婦共働きの場合は、収入の多いほうの被扶養者とします。