任意継続(任継)制度加入ご希望の方へ

健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2ヵ月以上被保険者だった人は、退職した後2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

任意継続制度に加入された被保険者の保険料、被保険者期間等の取扱いは、下記のとおりとなりますので、お間違いのないようご留意ください。

被保険者期間

任意継続被保険者として加入できる期間は最長2年間です。

健康保険料

健康保険料は、あなたの退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて算定されます。
※在職中は会社と被保険者が折半していますが、退職後は被保険者が全額負担することとなるため、基本的には在職中の2倍の保険料をお支払いいただくことになります。

  • 退職後の収入減などによる保険料の変更はありません。
  • 任意継続加入中に保険料が変わるのは保険料率の改正(毎年4月)がある場合のみとなります。
  • 被扶養者としている家族の人数等で保険料の変更はありません。(被扶養者分の保険料は徴収しないため)

健康保険料納付期限

健康保険料は、当月分をその月の10日までに納付いただくこととなっております。(加入月の健康保険料については健保組合にて指定する日となります)定められた日までに納入されませんとその翌日から被保険者資格がなくなり保険給付が受けられなくなりますので、必ず納付期限までに納付してください。
なお、一括納付を希望する方は、「任継・特退の保険料前納制度」を参照してください。

加入期間中の脱退・喪失

一度加入されますと、次の事由以外では脱退できませんのでご注意ください。

  • 被保険者期間が2年に達したとき
  • 再就職により他の健康保険に加入したとき
  • 死亡したとき
  • 健康保険料を納付日までに納めなかったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の月末が到達したとき

なお、加入期間中再就職により他の健康保険に加入するなどの理由により任意継続被保険者の資格を喪失する場合には、新たに加入されたところの健康保険証コピーならびに任意継続被保険者証(当健保組合の保険証)を添付して、任意継続・特例退職 資格喪失届 兼 保険料還付請求書を直ちにお送りください。
保険料未納のため被保険者資格を喪失された場合も、健康保険証は直ちに返却してください。

また、申し出による脱退をご希望する場合には、資格喪失届(兼 保険料還付請求書)を健保組合宛に送付してください。その後喪失届受理日の翌月の5日までに日本アイ・ビー・エムの保険証を健保組合宛に送付してください。

お問い合わせ先

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