退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職した後は、保険証を返納してください

健康保険証の返却については、会社からの指示に従ってください。

国民健康保険(国保)に加入される場合は、当健保組合発行の「資格喪失証明書」が必要ですので、返却いただく健康保険証に「資格喪失証明書の発行を依頼する」旨のメモをつけてください。

必要書類 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 資格喪失証明書の発行を依頼する旨のメモ(国保に加入される場合)
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先 こちらをご参照ください。

当健保組合に引き続き加入される場合の新しい健康保険証について

引き続き、任意継続被保険者制度/特例退職者医療制度に加入される場合、新しく加入される健康保険証がお手元に届くまで時間を要する場合があります。
その場合は、下記のいずれかの方法でご対応願います。
なお、今まで使用されていた健康保険証は、ご退職後には使用できませんのでご注意願います。

  • 医療機関の受付窓口で、健康保険証を切り替えている旨を伝えてください。
    医療機関によっては、後日、新しい健康保険証を提示することで、通常の取り扱いを行なっていただけます。
    医療機関が上記の取り扱いを行なっていただけない場合は、下記で対応願います。
  • 一旦、全額を支払っていただき、後日、当健保組合へ健保負担分(* 7割)を請求してください。
    *自己負担が3割の場合
    その際には、「領収書」(原本)と「診療明細書」(原本)を医療機関から入手してください。
  • 「療養費支給申請書」にて申請してください。

任意継続被保険者制度に加入する場合

必要書類
提出期限 退職の翌日から20日以内(事前に提出することも可)
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考
  • 健康保険証の交付は退職後(資格喪失処理後)ご自宅への郵送となります。
  • 加入手続き等の詳細はこちらでご確認ください。
参考リンク

特例退職者医療制度に加入する場合

必要書類
【添付書類】
  • 住民票(コピー不可):被保険者および被扶養者(住民票の続柄は必須)
  • 「国民年金・厚生年金保険年金証書」(入手次第、コピー提出)
  • 健康保険資格喪失証明書コピー(日本アイ・ビー・エム健康保険組合以外の加入者)
    ※国民健康保険の方は不要
  • 国民健康保険証のコピー(国民健康保険の方)
  • マイナンバーカードのコピー
  • 被扶養者の申請では
    家族を加入させるときに記載されている書類
    なお、日本アイ・ビー・エム健康保険組合から引き続いて加入する場合は、上記1と2のみを提出する
提出期限 加入資格が生じたら速やかに。事前に申請する場合は資格取得日の2週間前より受付。
対象者 厚生年金の老齢(退職)年金/通算老齢(退職)年金の受給資格を有する人で、次のいずれかに該当している人です。
  • 日本アイ・ビー・エム健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上ある人
  • 40歳になった月以降の日本アイ・ビー・エム健康保険組合の被保険者であった期間が10年以上ある人

※任意継続被保険者の期間は含まれません。
厚生年金の老齢(退職)年金の受給資格を有する人の詳細

提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考
  • 健康保険証の交付はご自宅への郵送となります
参考リンク

任意継続/特例退職被保険者制度を脱退する場合

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者
備考 ※下記の方は事前に健保組合からご案内します。
  • 被保険者期間が2年に達する方(任意継続のみ)
  • 後期高齢者医療制度の対象となる方
※健康保険料を納付日までに納めなかった方は健保組合へご連絡をお願いします。
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合