[2021/04/02] 
高齢受給者証の枝番について

オンライン資格確認の導入のため、被保険者等記号・番号が個人単位化され、被保険者証の被保険者番号にも個人ごとの枝番を記載することとなりました。
一方、高齢受給者証、限度額適用認定証等については、券面に「被保険者の被保険者等記号・番号」を記載することとしていることから、被扶養者が保険医療機関等に提示した被保険者証と高齢受給者証等に記載された被保険者等記号・番号の枝番が異なることとなります。
このため、保険医療機関等において、資格確認等を行う場合は、高齢受給者証等ではなく被保険者証に記載された被扶養者の被保険者等記号・番号を用いていただくことが必要となります。