各種届出書の押印廃止について
被保険者(一般・特例退職・任意継続)各位
令和2年12月25日「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」が公布、施行され、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
これに基づき、以下の届出については事業主・被保険者等の押印を不要といたします。
・健康保険被扶養者(異動)届(扶養状況届含む)
・健康保険住所変更届
・健康保険被保険者/被扶養者 氏名変更(訂正)届 兼 生年月日訂正届
・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・健康保険特例退職被保険者資格取得申請書
・任意継続・特例退職資格喪失届 兼 保険料還付請求書
・健康保険限度額適用認定申請書
・被保険者証等再交付願 (兼 滅失届)
・限度額適用認定証滅失届
・健康保険被保険者資格取得届(*)
・健康保険被保険者資格喪失届(*)
・健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(*)
・健康保険被保険者報酬月額変更届(*)
・健康保険被保険者賞与支払届(*)
・産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届(*)
・育児休業等取得者申出書/終了届(*)
・産前産後休業終了時報酬月額変更届(*)
・育児休業等終了時報酬月額変更届(*)
当健保組合のHPにおいて押印欄を削除した新しい各種申請書/届出書(*以外)を入手いただくことができますが、修正前の申請書等をご使用いただいても受付いたします。
なお、押印廃止により健保組合が内容確認を必要とする場合もありますので、予めご了承ください。
(註)
今回の変更は押印の廃止のみであり、事業主欄の記入を求めている届出書は従来通り事業主の記入が必要となります。
なお、各書類の提出先に変更はありません。