[2023/10/31] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」について

「年収の壁・支援強化パッケージ」について、日本アイ・ビー・エム健康保険組合の対応を以下の通りお知らせいたします。

2023(令和5)年10月20日(厚生労働省通知発出日)以降に当健保組合で行う「被扶養者の認定」「被扶養者資格確認」で適用します。発出日以前に行われた扶養認定および2023(令和5)年被扶養者資格確認において遡及の取り扱いはありません。

【「年収の壁・支援強化パッケージ」が適用される要件】
(a)雇用契約書等において、本来であれば、1年間の収入が収入要件130万円(*)未満を満たすこと
(b)事業所の人手不足により時間外手当や臨時的な繁忙手当等が支給され一時的な収入増加があったことにより、収入要件を超えると判断されること

【対象とならないケース】
雇用契約書等により、基本給上昇や恒常的手当が新設された等、今後も引き続き収入が増え、年間収入が130万円(*)以上になると認められる場合。
また、当パッケージは事業主の人手不足に伴う労働時間延長等による一時的な収入増加を対象とするものであることから、特定の事業主と雇用関係にない場合(自営業者など)は対象とはなりません。

【提出書類】
「年収の壁・支援強化パッケージ」の適用を希望される方は、通常の被扶養者認定に必要な書類一式に加え、以下を提出してください。

・「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書
・給与明細書

その他、認定のために必要な資料を追加で提出いただくこともありますので、申請前に健保組合にお問合せください。(こちらから)


雇用契約書等で定められた勤務日数・時間・賃金単価・手当等、ならびに給与明細書等で本来想定される年間収入を算出します。算出された年間収入が130万円(*)以上になる場合は、対象となりません。
増加の理由が時間外手当・臨時的手当によるものであること、業務量が一時的に増加したことが確認できる資料を追加提出いただくこともあります。
一時的な収入増加であったことを確認するため、前年との比較資料を提出いただくこともあります。

【留意点】
・ 扶養認定にあたっては、事業主証明書を提出いただければ必ず認定されるというものではなく、総合的な判断をいたします。
・ 書類を提出いただいたとしても、雇用契約書等や給与明細により年間収入が恒常的に130万円(*)以上となると見込まれる場合は、適用とはなりません。
(同一事業所の給与明細書からこれまでに既に130万円(*)以上の収入実績がある場合は、恒常的に130万円(*)以上の収入があるとみなす等)
・ 次回以降の被扶養者資格確認において、追加で提出いただく書類については、別途ご案内いたします。
・ なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」は、あくまでも当面の措置であることから、連続して2回(連続する2年間)のみの適用です。
・ 既に被扶養者の方でも、賃金単価の変更等による恒常的な収入増加により収入要件を満たさなくなる場合は、外れるための異動届を提出してください。

(*)60歳以上の者、または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円

関連リンク: 厚生労働省「130万円の壁」への対応