保険証の廃止(新規発行の終了)について
保険証の廃止(新規発行の終了)について
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。今後は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりますので、医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
保険証廃止後(2024年12月2日以降)の取扱いについて
【マイナ保険証をお持ちの方】
「マイナ保険証」をご利用ください。
【保険証をお持ちの方】
発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間(2025年12月1日まで)利用できる経過措置が設けられます。経過措置期間終了後の保険証の返納は不要です。
【保険証、マイナ保険証のいずれも保有していない方】
マイナ保険証等を保有していない方については、健保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
◆資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に資格確認書を使用することになります。
2024年12月2日以降、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健保組合が職権により資格確認書の交付を行います(交付にあたっての申請は原則不要です)。
ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方には交付されません。
なお、資格確認書には有効期限があります。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健保組合へ返納する義務が生じます。
※資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に提供されます。当健保組合はすこやかサポートPlus経由Webでの提供をしています。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認に対応していない医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の解除申請について
何らかの事情でマイナ保険証の解除を希望する場合、会社経由で健保組合に申請書を提出いただければ解除ができます。(任継・特退の方は健保組合に直接提出)
健保組合での受付が可能になりましたら、当ページでお知らせします。
なお、保険証をお持ちの方は2025年12月1日までは保険証を使用できますので、資格確認書をお送りするのは2025年12月以降になります。
高齢受給者証や限度額認定証等について
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができるため、限度額適用認定証の申請は原則不要です。また、高齢受給者証の提示も不要になります。
※マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
参考リンク: マイナンバーカードを保険証として利用するには 「マイナポータル」
参考リンク: 厚労省PR動画 「使ってイイナ!マイナ保険証」