令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について
マイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます
このたびの災害により被害を受けられた被保険者とそのご家族の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
このたびの被災に伴いマイナ保険証又は資格確認書等(以下「マイナ保険証等」という。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
氏名
生年月日
連絡先(電話番号等)
お勤め先の事業所名
加入している健保組合名
を申し出ることによりマイナ保険証等がなくても受診できます。
【災害救助法適用市町村】
本取り扱いに該当する災害適用市町村については以下の内閣府ホームページからご確認ください。
内閣府(災害救助法の適用状況)
【医療機関等窓口での一部負担金の支払いが免除になります】
下記の手続きをしていただくと「免除証明書」を交付いたします。 発行された証明書は保険医療機関で診療を受ける際、保険証等に添えて提出することにより窓口で支払う一部負担金等が免除されます。(受診時の支払いはありません) 一部負担金等免除対象者に該当する方は交付申請を行なって下さい。
【免除証明書交付に必要な書類】
1.住家が全半壊(全半焼)した場合
罹災証明書の写し
被災証明書の写し
一時使用住宅入居契約書の写し
2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
① 罹災証明書の写し、被災証明書の写し
② ①にその旨の記載がない場合は、死亡診断書の写し
③ ②のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書の写し
④ 警察の発行する死体検案書の写し
⑤ 埋葬許可証の写し
※主たる生計維持者との関係が不明である場合
ア) 世帯全体の住民票の写し又は被保険者証の写し
イ) 生計維持関係が判別できる所得証明書の写し
3.主たる生計維持者の行方が不明である場合
警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
【手続き】
下記申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保へ提出して下さい。
健康保険一部負担金等免除申請書
【郵便物の配送に遅れが発生する可能性があります】
このたびの災害の影響により一部地域において郵便物の配送に遅れが生じる可能性があります。そのため当健保組合からの郵便物や当健保組合への郵便物(各種申請書など)について通常よりお時間をいただく場合がございます。
皆さまには、ご不便、ご迷惑をおかけしいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
郵便局ホームページ
ご質問等は健保Webでのお問い合わせをご利用ください。