令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について
マイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます
このたびの災害により被害を受けられた被保険者とそのご家族の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
このたびの被災に伴いマイナ保険証又は資格確認書等(以下「マイナ保険証等」という。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
氏名
生年月日
連絡先(電話番号等)
お勤め先の事業所名
加入している健保組合名
を申し出ることによりマイナ保険証等がなくても受診できます。
【災害救助法適用市町村】
本取り扱いに該当する災害適用市町村については以下の内閣府ホームページからご確認ください。
内閣府(災害救助法の適用状況)
【医療機関等窓口での一部負担金の支払いが免除になります】
(免除の対象となる方:以下の(1)と(2)の両方に該当する方)
(1)令和8年熊本地震に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者又は被扶養者(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む)
熊本県 内閣府(災害救助法の適用状況)
(2)今回の災害を原因として下記のいずれかに該当
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
なお、医療機関の窓口における申し立て内容については、後日、当健保組合から確認を行う場合があります。
医療機関の窓口で上記の免除対象者である旨をお申し出いただくことで医療保険の窓口負担について支払いが不要となります。
特例の期間:令和8年11月末まで
【郵便物の配送に遅れが発生する可能性があります】
このたびの災害の影響により一部地域において郵便物の配送に遅れが生じる可能性があります。そのため当健保組合からの郵便物や当健保組合への郵便物(各種申請書など)について通常よりお時間をいただく場合がございます。
皆さまには、ご不便、ご迷惑をおかけしいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
郵便局ホームページ
ご質問等は健保Webでのお問い合わせをご利用ください。