[2026/09/15] 
重要 資格確認書更新について

現在、マイナ保険証による資格確認ができない加入者の方には、R8年11月30日まで有効な資格確認書を交付しております。
引き続き、マイナ保険証による資格確認ができない加入者の方には、11月中旬頃までに更新後の資格確認書をお送りします。
更新後の有効期限は、R9年11月30日までとなり、職権により交付されますので申請は不要です。
11月下旬を過ぎても更新後の資格確認書が届かない場合は、勤務先の社会保険担当にご確認ください。

■資格確認書の交付対象となる方(マイナ保険証による資格確認ができない加入者)
以下のいずれかに該当する方が対象となります。

・マイナンバーカード未取得者、紛失・更新中の方
・マイナンバーカードを返納された方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請された方
・健保組合へマイナンバーを届出されていない方
・電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナ保険証による受診に第三者のサポートが必要な方
※紛失、第三者のサポートが必要な方は別途健保組合への届出が必要となりす。
資格確認書を紛失・毀損したとき


◆住所が変更になった方は、資格確認書が届かない恐れがあるため、R8年10月9日(金)までに住所変更届を勤務先の社会保険担当に提出ください。
住所がかわったとき


◆現在R8年11月30日までの資格確認書をお持ちの方でも、マイナ保険証利用登録者には、資格確認書は交付されません。
世帯によっては、一部の方のみ資格確認書が送付されます。
利用状況が不明な場合はマイナポータルにてご自身の健康保険証情報をご確認ください。

マイナ保険証の利用状況と有効期限を確認する方法を教えてください。


◆更新後の資格確認書は必ず受領ください。
紛失等で再交付が必要な場合は、理由を問わず「資格確認書滅失届」「資格確認書(再)交付申請書」それぞれの提出が必要となります。
資格確認書を紛失・毀損したとき


◆R8年11月30日まで有効な資格確認書は、返却いただく必要はございません。
ご自身にて適切に破棄いただきますようお願いいたします。
ただし、有効期限以前に資格喪失された場合は、返却が必要となりますので勤務先の社会保険担当に返却ください。


◆一部の医療機関では、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました。
スマートフォンのマイナ保険証の利用について