[2018/09/05]
平成30年8月30日からの大雨により被災された皆様へ
平成30年8月30日からの大雨により被災された皆様へ
平成30年8月30日からの大雨により被災された皆様へ
窓口一部負担金免除・健康保険証再交付の取扱いに関するお知らせ
このたびの大雨による災害により、被害にあわれた被保険者及び被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用市区町村(山形県 1市3町3村)に住所を有する被保険者・被扶養者で、次の1~3のいずれかに該当された方につきましては、厚生労働省の関連通知に基づき、ご案内申し上げます。
- 住家の全半壊(全半焼)
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った状態
- 主たる生計維持者の行方が不明
一部負担金が免除になります
下記の手続きをしていただくと「免除証明書」を交付いたします。 発行された証明書は保険医療機関で診療を受ける際、保険証に添えて提出することにより窓口で支払う一部負担金等が免除されます。(受診時の支払いはありません)
一部負担金等免除対象者に該当する方は交付申請を行なって下さい。
免除証明書交付に必要な書類
1 住家が全半壊(全半焼)した場合
- 罹災証明書の写し
- 被災証明書の写し
- 一時使用住宅入居契約書の写し
2 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
① 罹災証明書の写し、被災証明書の写し
② ①にその旨の記載がない場合は、死亡診断書の写し
③ ②のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書の写し
④ 警察の発行する死体検案書の写し
⑤ 埋葬許可証の写し
⑥ 罹災により一か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書等の写し
※主たる生計維持者との関係が不明である場合
ア)世帯全体の住民票の写し又は被保険者証の写し
イ)生計維持関係が判別できる所得証明書の写し
3 主たる生計維持者の行方が不明である場合
- 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
手続き
下記申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保へ提出して下さい。
保険証が手元にない場合でも、医療機関等で受診できます
今回の被災により保険証が消失した場合でも、医療機関等の窓口で、次の事項を申し出れば、受診できます。
- 氏名、生年月日
- 会社名(任意継続被保険者の場合は、その旨を申し出てください)
- 健康保険組合名 :日本アイ・ビー・エム健康保険組合