出産したとき

被保険者本人が出産した場合は「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産した場合は「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

次のA、B、Cのどれか1つの方法をえらんでください。

A.直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健保組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
直接支払制度を取り扱わない病院等が一部にある場合がありますので、ご確認願います。

注意事項
  1. 下記の場合は、直接支払制度は利用できません。
    a.海外で出産を予定されている方
    b.出産費資金貸付制度を利用される方
    上記の方は出産育児一時金支給申請書にて申請してください。
  2. 他健保組合(国民健康保険、協会けんぽ含む)から重複して給付を受けることはできません。
    当健保組合を資格喪失した後、当健保組合から直接支払制度を利用される場合は、「健康保険資格喪失証明書」を発行しますので、その証明書を病院等へ提出してください。

B.受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類
母子健康手帳の写し(分娩者の氏名と出産予定日の記載ページ)
提出期限 出産予定日までの2ヵ月以内
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

注意事項
  1. 下記の場合は、受取代理制度は利用できません。
    a.出産予定の医療機関等で受取代理の同意が得られない場合
    b.海外で出産を予定されている方
    c.出産費資金貸付制度を利用される方
    上記の方は出産育児一時金支給申請書にて申請してください。
  2. 出産予定日までの2ヵ月以内に出産予定の医療機関等の受取代理の同意を得て申請してください。
  3. 「出産育児一時金支給申請書【事前申請用】」の被保険者欄⑫と受取代理人欄⑬に記入・捺印が必要です。
  4. 他健保組合(国民健康保険、協会けんぽ含む)から重複して給付を受けることはできません。
    以前に加入していた他健保組合等を資格喪失後6ヵ月以内に出産される方、または当健保組合を資格喪失した後6ヵ月以内に出産される方は、申請書の⑩~⑪欄に漏れなく記入と署名・捺印をお願いします。
  5. 産科医療補償制度加入医療機関等での出産の有無について申請書の⑨欄に○印を記入してください。

C.窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健保組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 出産後すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

注意事項
  1. 「出産育児一時金支給申請書」の医師・助産師が証明する欄⑮~⑱に医師等の記入・捺印が必要です。
    出生証明書等の添付では不可です。
  2. 他健保組合(国民健康保険、協会けんぽ含む)から重複して給付を受けることはできません。
    以前に加入していた他健保組合等を資格喪失後6ヵ月以内に出産される方、または当健保組合を資格喪失した後6ヵ月以内に出産される方は、申請書の⑬~⑭欄に漏れなく記入と署名・捺印をお願いします。
  3. 産科医療補償制度加入医療機関等での出産の有無について申請書の⑨欄に○印を記入してください。

子どもを加入させます

赤ちゃんを被扶養者にするためには、当健保組合の認定を受ける必要があります。
下記のリンク先にある健康保険被扶養者(異動)届をダウンロードし、必要書類を添付の上、会社の社会保険担当に送付してください。(記号457・459の方は当健保組合に直接送付してください。)
夫婦共働きの場合は、収入の多いほうの被扶養者とします。

家族の加入について

出産費用にかかる資金を借りたい場合

必要書類 貸付申込書は、日本アイ・ビー・エム健康保険組合にご請求ください。
対象者 被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、次のいずれかに該当する方。
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の方、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヵ月以上の方、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で、医療機関に一時的な支払いが必要になった方

※直接支払制度・受取代理制度と併用はできません。

貸付金額 日本アイ・ビー・エム健康保険組合にご連絡ください。
貸付期間 貸付金に該当する「出産育児一時金」が支給される日までの間
提出期限 出産後すみやかに
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合