保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

必要書類

令和6年10月(施術月)以降

  • ※令和6年9月(施術月)までの申請書希望の方は、「Webでのお問い合わせ」よりお申し出ください。

【添付書類】

  • 領収書(原本)
  • 医師の同意書(原本)
    • ※初回及び6ヵ月ごとに必要(継続の場合)
    • ※変形徒手矯正術の場合は毎月必要
  • 施術報告書(写し)(再同意時)
提出期限 すみやかに
提出先 〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
備考
  • 当健康保険組合にて審査の上、支給決定を行います。
  • 施術内容や負傷原因について、受療者や医療機関にお問い合わせを行う場合があります。
  • 医療機関との受診状況確認等のため、支給の決定は施術月より3ヶ月以降となります。
  • はり・きゅうの施術について、同じ傷病の治療を医療機関で受診した場合、はり・きゅうの施術は健康保険の給付対象とはなりません。(診察・検査及び同意書の交付を除く)
  • 審査の結果により、一部または全額不支給となる場合がございます。
  • 給付金の金額や支給決定通知書については、こちらをご確認ください。