保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
| 必要書類 |
令和8年7月(施術月)以降
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【添付書類】
- 領収書(原本)
- 医師の同意書(原本)
- ※初回及び6ヵ月ごとに必要(継続の場合)
- ※あんま・マッサージ施術における変形徒手矯正術の場合は毎月必要
- 施術報告書(写し)(再同意時)
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 提出先 |
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合
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| 備考 |
- 当健康保険組合にて審査の上、支給決定を行います。
- 施術内容や負傷原因について、受療者や医療機関にお問い合わせを行う場合があります。
- 医療機関との受診状況確認等のため、支給の決定は施術月より3ヶ月以降となります。
- はり・きゅうの施術について、同じ傷病の治療を医療機関で受診した場合、はり・きゅうの施術は健康保険の給付対象とはなりません。(診察・検査及び同意書の交付を除く)
- 審査の結果により、一部または全額不支給となる場合がございます。
- 給付金の金額や支給決定通知書については、こちらをご確認ください。
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