保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
必要書類 |
令和6年10月(施術月)以降
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
提出先 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート南ウィング10階 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 |
備考 |
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