立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。療養の給付(保険証を提示して給付を受けること)が困難であると健保が認めた時に支給されます。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考
  • 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
  • 海外で受診したときは、「海外医療費支給申請書」を提出していただきます。申請書は当健保組合に請求してください。
  • はり・きゅう、あんま・マッサージの申請書は当健保組合に請求してください。詳細はこちら
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病等のため、保険証を持たずに受診したとき
  • 領収書(原本)
  • 「診療報酬明細書(レセプト)」(原本)
  • ※病院で会計時にもらう「診療明細書」とは別の書類です。病院で療養費の申請に使いたい旨を伝え、発行してもらってください。
    また処方せんをもって薬局に行き薬を受け取った場合も「調剤明細書」とは別に、薬局で「調剤報酬明細書」を発行してもらってください。
前健保の保険証を使用してしまった場合
  • 前健保へ支払ったときの領収書(原本)
  • 前健保から送られてくる診療報酬明細書(開封厳禁の封筒に入ったままの状態でご提出ください。)
輸血(生血)の血液代
  • ※親子・夫婦・兄弟など親族からの提供には支給されません。
  • 領収書(原本)
  • 輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 領収書(原本)
  • 保険医の証明書(原本)
    靴を作成された場合は当該装具の写真(装着していない状態で①上下から撮影したもの各1枚 ②前後から撮影したもの各1枚 ③左右から撮影したもの各1枚)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 領収書(原本)
  • 保険医の作成指示書等(写し)*
  • 患者の検査結果(写し)*
  • *は領収書の日付よりも前か同日でないと支給不可。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
  • ※対象となる疾病が限定されています。
  • 領収書(原本)
  • 保険医の同意書(原本)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書
  • 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 領収書(原本)
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 領収書(原本)
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります。)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」(原本)
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」(原本)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)(写し)
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
  • 海外で療養している被扶養者に対し、申請月ごとに生活費を送金している事が証明できる書類(※)
  • (※)被扶養者のみが1ヵ月以上にわたり、海外に居住(別居)しており、その間、海外の医療機関において療養を受けた費用について申請する場合→振込通知、通帳のコピーなど。
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先

【海外出張者】
所属長経由で送付してください。

【海外出張者以外】
直接当健保組合に送付してください。

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考
  • 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
  • 診療内容明細書が添付されていない場合は、保険給付できる費用の算定が困難なため支給できません。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類
  • 領収書(原本)
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2
Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健保組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと