病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金
支給される額
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×75%相当額
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額
傷病手当金付加金
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×9%
被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
- ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
- ②当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
当健保組合の付加給付
傷病手当金付加金
当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×9%相当額となります。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
- 給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。
- 参考リンク
ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
退職後の傷病手当金について
以下の条件を満たしている場合、退職後も傷病手当金を申請できます。
- 退職時に被保険者期間が継続して1年以上あること
- 在職中に発症した傷病により、退職後も引き続き働くことができないこと
(退職後に発症した傷病により働くことができない場合は支給対象とはなりません) - 退職日に傷病手当金を受給している、または傷病手当金を受給できる状態(※)であること
- ※傷病手当金を受給できる状態とは、傷病手当金の受給要件を満たし、申請を行っているが給与補償等が行われている(有給等)ため、結果的に傷病手当金が支給されていない状態
- 退職後に雇用保険の各種手当を受給していないこと
(雇用保険の各種手当と傷病手当金は同時に受け取ることはできません)
なお、退職後の継続給付については法定給付のみが支給され、傷病手当金付加金(上積みの独自給付)は支給されません。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
労務不能とされた期間の末日より前の日に発行された事業主および医師の証明については、当該証明が無効となります。