病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

傷病手当金は、過去にさかのぼってまとめて申請せず、約1カ月程度の期間ですみやかにご申請ください。

必要書類 在職中の期間にかかる申請
(初回の申請)

在職期間にかかる傷病手当金の申請先は勤務先となります。
お問い合わせがある場合は、勤務先の担当者へご連絡ください。
申請書の受領確認、処理状況、支給の時期など、当健康保険組合では個別のお問い合わせを受け付けてはおりませんので、ご承知おきください。

  1. 申請方法や流れにつきましては、こちらをご確認ください。
  2. 退職後であっても在職期間に対する申請はこの申請書をご使用ください。
  3. 給付決定の時期や給付金お支払いのタイミングについては、こちらをご確認ください。
  4. 給付金の金額や支給決定通知書については、こちらをご確認ください。

「傷病手当金支給申請書(初回用)」には以下の5点がセットになっております。

  1. 傷病手当金支給申請書【以下、必要書類を添付】
  2. 療養状況等報告書【全員提出】
    • ※不足の場合、給付審査の手続きが保留となります。
      初回の申請時には必ずご提出ください。
  3. 同意書【全員提出】
  4. 負傷原因届【該当者のみ】
    • ※傷病がケガ(負傷)の場合のみ、提出ください。
  5. 健康保険加入履歴申出書【該当者のみ】
    • ※初回の方で、傷病手当金支給申請書の申請開始日が、当組合資格取得日(加入日)から1年未満の方が申請する場合に必要です。(当組合内で転籍された方は、転籍前の加入日から起算して1年未満の場合にご提出ください。)
    • ※IBMグループ、kyndrylグループに勤務されている方はこちらをご確認ください。
    • ※上記以外のケースでも提出を依頼する場合があります。
在職中の期間にかかる申請
(2回目以降)
退職後の期間にかかる申請

退職後の期間(継続給付)にかかる申請はこちらの申請書をご使用ください。提出先ならびに問い合わせ先は健康保険組合となります。

  • ※手書き版:印刷し、必要事項を記入、捺印して提出
  • ※入力支援ツール:必要事項を入力の上、印刷し、捺印して提出
提出期限 すみやかに
提出先 こちらをご参照ください。
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  1. 病気・けがのための療養中のとき
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日以上休んだとき
  4. 給料等をもらえないとき
注意事項
  1. 申請ができる期間は、すでに療養のため仕事を休まれた期間が対象になります。事後の申請であり、事前申請ではありません。
  2. 傷病手当金は、病気やけがの療養(医療機関での治療・投薬等)に専念し、早期に回復を図ることを主な目的としています。そのため、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見等をもとに、健康保険組合が認めた場合に支給を行います。
  3. 医療機関を受診し医師の指示により適切な治療等が行われていることを前提として、療養に専念している期間が傷病手当金の対象となります。そのため、初診においては医師が労務不能と判断できた日(初診日)より前の期間は原則傷病手当金の対象となりません。
  4. 医療機関にかかっていても治療が行われていない場合、治療に専念していない場合(正当な理由もなく自己判断で受診を中断している、医師が薬による治療を必要として処方箋を交付しているのに薬を服用していない等)は傷病手当金が支給されない場合もあります。
  5. 医師の診療を受けず長期療養されている場合、審査の結果、不支給になる場合もあります。
  6. 初回申請における最初の連続した3日間は「待期期間」として支給の対象にはなりません。なお、待期期間については欠勤、公休、有給休暇いずれの形式で休まれていても構いません。
  7. 療養が長期に渡る場合であっても、3カ月を超えることないようご申請ください。過去にさかのぼってまとめてされた場合、申請遅延の理由を書面にて照会させていただくこともあります。
  8. 退職前の期間(在職期間)にかかる申請をされる場合、退職後であっても勤務されていた会社の社会保険担当宛にご提出ください。
  9. 業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。また第三者行為による災害・事故によりけがをしたときは、相手側の損害保険による支払が優先されます。